後期高齢者医療制度の医療給付について

公開日 2026年03月01日

1 療養の給付(病気やけがの治療を受けたとき)

 被保険者が、病気やけがで保険医療機関を利用したときは、マイナ保険証等を提示すれば療養の給付を受けることができます。
 費用として、かかった医療費の1割もしくは2割もしくは3割を自己負担します。

 

2 入院時食事療養費及び入院時生活療養費

 ➀入院時食事療養費(入院したときの食事代)

 被保険者は、入院する場合、食事代のうち国が定めた費用(所得区分ごとに設定されます)を自己負担します。

 ②入院時生活療養費(療養病床に入院したときの食事代・居住費)

 被保険者は、療養病床に入院する場合、食事代と居住費のうち国が定めた費用(所得区分ごとに設定されます)を自己負担します。

 

3 高額療養費(1か月に支払った自己負担が高額になったとき)

 1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額を一定以上負担したときは、自己負担限度額(所得区分ごとに設定されます)を超えた分が高額療養費として支給されます。限度額は「外来+入院(世帯単位)」を適用します。

 

4 高額医療・高額介護合算療養費(1年間に支払った自己負担が高額になったとき)

 世帯で1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額を合算して、自己負担限度額(所得区分ごとに設定されます)を超えたときは、限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。

 医療保険・介護保険に支払った金額に応じて、広域連合(医療保険者)と市町村(介護保険者)からそれぞれ支給を受けます。

 

5 訪問看護療養費(訪問看護を利用したとき)

 被保険者は、医師の指示で訪問看護を利用したとき、費用の1割もしくは2割もしくは3割を自己負担し、残りを後期高齢者医療が負担します。

 

6 療養費(医療費などを全額支払ったとき)

 市町村窓口へ申請し、後期高齢者医療広域連合で認められると、支払った費用のうち自己負担額を除いた額の払い戻しを受けることができます。

・やむを得ずマイナ保険証等を持たずに医療機関にかかったとき。

・医師の指示によりコルセット等の装具を作ったとき

・医師の指示を得て、あんま・マッサージ、はり・灸などの施術を受けたとき  など

 

7 特別療養費

 資格証明書の交付を受けている方が保険医療機関にかかり、医療費の全額を支払った場合、市町村担当窓口への申請により支払った額のうち自己負担額を除いた額を支給します。

 

8 移送費

 負傷、疾病等により移動が困難な方が、医師の指示に基づいた緊急的な入院・転院をする場合に移送に要した費用がかかったとき、市町村窓口へ申請し、後期高齢者医療広域連合が認めた場合に支給します。(緊急その他やむを得ない場合に限ります。)

 

9 葬祭費

 被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った方からの申請により、葬祭費(2万円)を支給します。

 

10 交通事故などで治療を受けるとき(第三者求償)

 交通事故など第三者(加害者)の行為によってけがや病気をしたとき、本来、医療費は加害者が全額を負担するのが原則ですが、広域連合が一時的に立て替えた後、加害者に請求することになります。

 被保険者証を使用して治療を受ける場合は、必ず市町村の担当窓口へ、「第三者求償による疾病届」の申請をしてください。

 

その他詳細につきましては、徳島県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンク)をご覧下さい。

お問い合わせ

住民課
TEL:088-699-8712