公開日 2026年04月01日
保険料は、個人単位で算定・賦課され、被保険者全員が納めることになります。これまで、保険料の負担のなかった健保組合などの被用者保険の被扶養者であった方も保険料を納めることになります。なお、保険料率は概ね2年を通じ財政の均衡が保たれるように、政令で定める全国一律の算定基準に基づき都道府県ごとに設定されます。
1 保険料の決まり方
保険料は、被保険者ごとの「定額分」と「所得比例分」の合計となり、それぞれ「均等割(応益割)」と「所得割(応能割)」といいます。「所得割」は、被保険者の基礎控除後の総所得金額等に所得割率を乗じて得た額となります。
また、後期高齢者医療制度に加入する前日まで被用者保険(国保・国保組合以外の健康保険)の被扶養者であった方の保険料については、所得割が課せられず、均等割のみの賦課となります。
この保険料の算出に用いる保険料率は、「均等割額(医療分6万976円、子ども分1,356円)」、「所得割率(医療分10.91%、子ども分0.25%)」となります。徳島県内はすべて均一の保険料率です。
※前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)
保険料の軽減措置
(1)均等割の軽減
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軽減判定基準 |
軽減割合 |
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43万円+「10万円☓(年金・給与所得者の数-1)」以下 |
医療分 7.2割 |
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子ども分 7割 |
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43万円+「31万円☓世帯の被保険者数」+「10万円☓(年金・給与所得者の数-1)」以下 |
5割 |
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43万円+「57万円☓世帯の被保険者数」+「10万円☓(年金・給与所得者の数-1)」以下 |
2割 |
(2)被扶養者の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日までに被用者保険(国保・国保組合以外の健康保険)の被扶養者として保険料負担のなかった方については、後期高齢者医療制度に加入してから2年間は均等割が5割軽減され、所得割額の負担はありません。ただし、所得の低い方に対する均等割の軽減にも該当する方については、いずれか大きい方の額が軽減されます。
2 保険料を納める方法
保険料は、原則として年金(年額18万円以上の方)から自動的に徴収(天引き)されます。ただし、年金額が年額18万円未満の方や介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方は、納付書や口座振替等により納付します。
後期高齢者医療制度の保険料を納付できるところ
(1)松茂町役場、阿波銀行、徳島大正銀行、四国銀行、徳島信用金庫、大津松茂農業協同組合、四国管内のゆうちょ銀行・郵便局(納期限経過後はゆうちょ銀行・郵便局では取扱いができません。)
(2)コンビニエンスストア・スマートフォンアプリでもお支払いできます。
※特別な理由で納付が困難となった場合、必ず担当課へご相談ください。
保険料の納付は口座振替で
保険料の納付は、ぜひ便利で確実な口座振替をご利用ください。一度手続きをすれば自動的に納入され、毎年継続できます。
(1)手続きは、納付書、預金通帳、印鑑(通帳に使用しているもの)をお持ちになって、住民課または預金口座のある町内の下記の金融機関(徳島信用金庫について北島支店)へお申し込みください。
阿波銀行、徳島大正銀行、四国銀行、大津松茂農業協同組合、郵便局
※松茂町口座振替依頼書は、各金融機関に備えております。
(2)年金から天引きされる方でも、申請することにより、8月以降の各納期ごとに口座から振り替えすることができます。詳しくは担当課窓口までお問い合わせください。
