介護保険サービス利用手続きの流れ

公開日 2023年11月01日

1 要介護認定の申請

 介護保険サ−ビスを利用するときは「要介護認定」を受けることが必要です。
 要介護認定とは、介護を必要としている人が「どの程度の要介護状態、要支援状態にあるか」を判断するものです。要介護認定は「要支援1・2」「要介護1~5」の7段階に区分されます。

 

申請からサ−ビス利用までの流れ

(1)要介護認定の申請

 申請の窓口は松茂町役場長寿社会課です。申請は、本人のほか家族でもできます。地域包括支援センターや居宅介護支援事業者等でも申請の依頼ができます。

(2)訪問調査

 本人のもとへ町の認定調査員が訪問し、心身の状況などについて聞き取り調査(認定調査)を行います。

(3)介護認定審査会

 主治医の意見書および訪問調査の結果に基づき、保健、医療、福祉の専門家などから構成される介護認定審査会において公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。

(4)認定結果の通知

 申請から30日程度で「認定通知書」と「被保険者証」が届きます。認定の結果によって利用できるサービスなどは異なります。なお、「非該当」となった場合、介護保険サービスの対象にはなりませんが、町が行う「地域支援事業」の対象になる場合がありますので、地域包括支援センタ−へお問い合わせください。  

(5)ケアプランの作成

 介護保険サ−ビスを利用するには「ケアプラン」が必要になります。ケアプランは「これからどのような生活を送りたいか」という目標を設定し、その目標達成のためにどんなサービスをどれくらい使うかを計画するものです。
 要支援1または2の認定を受けた方は、ケアプランの作成を「地域包括支援センタ−」に依頼します。また、要介護1から5の認定を受けた方は、ケアプランの作成を民間業者である「居宅介護支援事業所」へ依頼します。
(介護保険施設等に入所する場合は、その施設でケアプランを作成することになります。)

 

2 介護保険のサ−ビスを利用するには

 ケアプランの作成ができたら、介護保険サ−ビス提供事業所等と契約を行い、サ−ビスの利用開始となります。サ−ビス費用については、1~3割が自己負担となります。

お問い合わせ

長寿社会課
TEL:088-699-2190