介護保険サービス利用手続の流れ

公開日 2015年08月01日

1 要介護認定の申請

介護保険のサ−ビスを受けるためには、寝たきりや認知症など介護が必要な状態かどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。
要介護認定では、寝たきりや認知症など介護が必要な状態かどうかだけでなく、介護の手のかかり具合(要介護度)も判定します。
 要介護度は、「要支援1から2」、「要介護1から5」の7段階に分かれています。

申請からサ−ビス利用までの流れ

(1)申請

申請書を提出します。本人または家族が申請するか、指定の居宅介護支援事業者などに代行してもらい申請します。

(2)訪問調査

町の調査員がお宅に訪問し、訪問調査票に基づき、心身の状況などについて本人と家族などから聴き取り調査を行います。

(3)審査

コンビュ−タ−で判定(一次判定)を行い、処理された結果と訪問調査票に盛り込めなかった事項(特記事項)、主治医の意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分の判定(二次判定)が行われます。

(4)認定結果

介護認定審査会の判定に基づき、町が「要介護状態区分」を認定し、結果を通知します。認定される「要介護状態区分」には以下の、非該当と7段階の認定に分かれます。
○非該当    
介護保険の対象者にはなりませんが、町が行う地域支援事業の対象になる場合がありますので、役場または包括支援センタ−へお問い合わせください。  
○認定
(1)要支援1、要支援2
  「介護予防サ−ビス」が利用できます。
(2)要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5
 「介護サ−ビス」が利用できます。
○不服申立て
   認定結果に不服がある場合には、徳島県に設置されている「介護保険審査会」に申立てができます。

(5)ケアプランの作成

介護サ−ビスや介護予防サ−ビスを利用するには「ケアプラン」が必要になります。
要支援1または要支援2の認定を受けた方は、介護予防プラン作成を地域包括支援センタ−の担当者に依頼します。要介護1から5の認定を受けた方は、ケアプラン作成を指定居宅介護支援事業者のケアマネ−ジャ−(介護支援専門員)へ依頼します。
 ※介護保険施設に入所する場合は、その施設でケアプランを作成することになります。

2 介護保険のサ−ビスを利用するには

ケアプランができたら、サ−ビス提供事業所等と契約を行い、サ−ビスの利用開始となります。サ−ビス費用については、1~3割が自己負担となります。要支援1から2と要介護1から5では、利用できるサ−ビスに違いがあります。

お問い合わせ

長寿社会課
TEL:088-699-2190