公開日 2018年10月01日
国民年金(基礎年金)は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての方が加入します。
厚生年金保険や共済組合に加入する会社員や公務員も国民年金に加入し、将来、共通の基礎年金を受取ることができます。
被保険者の種類
国民年金の加入者は、保険料の納めかたにより三つの種別に分かれています。
第1号被保険者 |
第2号被保険者 |
第3号被保険者 |
自営業・学生など (20歳以上60歳未満) |
会社員・公務員 厚生年金(65歳まで)に加入している間 |
会社員・公務員に扶養されている配偶者 (20歳以上60歳未満) |
保険料は、納付書で金融機関または指定のコンビニエンスストアから納付・口座振替・クレジットカード納付のいずれかにより納めます。 |
保険料は、それぞれ加入している厚生年金保険や共済組合の保険料に含めて納めます。 |
自分で直接に納める必要はありませんが、配偶者の勤務先へ第3号被保険者の届出が必要です。 |
任意加入
次の人は、希望すれば国民年金に加入できます。
- 「年金が満額に達しない」「受給資格期間が不足している」という60歳以上65歳未満の人
※昭和40年4月1日以前の生まれで受給資格期間が不足している人は、70歳になるまで加入できる特例があります。 - 日本国籍で海外に住んでいる20歳以上65歳未満の人
- 老齢(退職)年金を受けられる60歳未満の人
※年金制度について、詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください