公開日 2018年10月01日
国民年金は老齢、障害、死亡について、すべての国民に共通する基礎的な年金給付として「基礎年金」の支給を行います。
基礎年金には、次の3種類があります。
老齢基礎年金 |
受給資格期間(保険料免除期間、学生納付特例期間も含む)が、原則として10年以上ある方(平成29年8月から10年以上に変更されました)が、65歳になったら受取ることのできる年金です(老齢基礎年金は、満60歳から70歳の間いつでも請求できます。65歳以外で請求する場合は、年金額の減額や増額がありますのでご注意ください)。受給資格期間には、合算対象期間(いわゆるカラ期間)も含まれます。 |
障害基礎年金 |
国民年金加入中または20歳前に初診日のある病気やけがによって政令に定める1級または2級の障害の状態になったとき支給される年金です。 |
遺族基礎年金 |
国民年金加入中の死亡、または老齢基礎年金を受取る資格期間(原則として25年)を満たした方が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子で、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日になるまで、あるいは1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで支給される年金です。 |
また、第1号被保険者独自の給付もあります。
寡婦年金 |
第1号被保険者として10年以上保険料を納めた期間(免除期間を含む)がある夫が、何れの公的年金も受けずに死亡した当時、亡夫に生計を維持され、継続して10年以上婚姻関係にあった妻に60歳から65歳になるまでの間に支給されます。 |
死亡一時金 |
第1号被保険者として3年以上保険料を納めた方が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡したとき、生計を同じくしていた遺族が受給することができます。 |
※内容の詳細及び届出方法については、各個人により異なる場合がありますので年金事務所または、松茂町役場住民課までお尋ねください。