公開日 2019年03月20日
第1号被保険者の人は、自分自身で保険料を納めなければなりません。しかし、経済的な理由などで保険料を納めることが困難で、一定の要件を満たす場合は、申請手続きにより保険料の納付が免除または納付猶予される制度があります。
法定免除
次に該当すれば保険料が全額免除となります。
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
申請には年金手帳、印鑑が必要となります。 - 障害年金の1級・2級を受給している方
申請には、年金証書、印鑑が必要となります。
産前産後期間の免除制度(新規)
平成31年4月から、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります。
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産(*①)を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まります。
免除される期間は、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
【対象となる方】
・国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方となります。
【申請について】
・出産予定日の6か月前から提出可能ですので、該当する方は、速やかに提出(*②)をお願いいたします。
※申請書は、提出ができる平成31年4月から、年金事務所または市町村担当窓口に備えています。
【注意】
*① 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
*② 提出ができるのは、平成31年4月からです。
申請免除
本人、配偶者および世帯主の前年所得が一定以下で保険料の納付が困難な方は、申請をして承認されると保険料の納付が全額または一部が免除される制度です。
免除の基準
所得による免除は、4段階(全額免除・3/4免除・半額免除・1/4免除)に分かれ, 本人・配偶者及び世帯主各々の前年所得が一定額以下の場合が対象となります。
この内、お一人でも前年の所得申告がない場合、審査ができませんので、あらかじめ前年の所得申告が必要です。
承認対象期間: 7月から翌年6月分保険料
・7月以降加入された方は、加入月から翌年の6月分までです。
・継続申請が認められている方を除き毎年度申請が必要です。
申請に必要なもの
- 年金手帳
- 印鑑
- 失業した方は、失業を確認できる「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」等
納付猶予制度
20歳以上50歳未満の方で、本人及び配偶者の前年所得が一定以下の人は、申請し、承認をされると、保険料納付が猶予されます。
承認対象期間: 7月から翌年6月分保険料
・7月以降加入された方は、加入月から翌年の6月分までです。
・継続申請が認められている方を除き毎年度申請が必要です。
申請に必要なもの
- 年金手帳
- 印鑑
- 失業した方は、失業を確認できる「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」等
学生納付特例制度
学生の場合、本人の所得が一定以下のとき、申請して承認されると在学期間中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
承認対象期間:4月から翌年3月分保険料
(20歳から加入した場合は、加入月からです。毎年度申請が必要です。)
申請に必要なもの
- 年金手帳
- 学生証(有効期間が確認できるもの)または当該年度発行の在学証明書(コピー可)
- 印鑑
- 失業した方は、失業を確認できる「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」等
保険料の追納
保険料の免除や納付猶予を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、将来の老齢基礎年金の額が少なくなります。
これらの期間は10年以内であれば後から保険料を納めること(追納)ができますが、承認を受けた年度から起算して3年度目以降に追納すると、経過期間に応じた加算額が当時の保険料に上乗せされます。
※「免除」や「追納」に関する詳しい内容は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構ホームページ https://www.nenkin.go.jp/