公開日 2013年10月28日
児童扶養手当とは
父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している方に支給されるものです。
手当は原則として、認定請求を行った日の属する翌月分からの支給になります。
なお、児童扶養手当の支給は、監護・養育されている児童が18歳に達した年度末までです。
(政令で定める障がいのある児童の場合は20歳まで支給されますが、再認定の請求が必要になります。)
手当を受けられる方
日本国内にお住まいで(外国人登録されている方も含まれます。)次の1から9のいずれかに該当する児童を監護・養育している方です。
1.父母が離婚した児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が政令で定める障がいのある児童
4.父または母が生死不明な児童
5.父または母が1年以上遺棄している児童
6.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7.父または母が1年以上拘禁されている児童
8.母が婚姻によらないで懐胎した児童
9.母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童
手当を受けることができない場合
1.受給者である父または母が婚姻した場合(事実婚関係も含む)
2.遺棄していた父または母から連絡・仕送りなどがあった場合
3.刑務所に拘禁されている父または母が出所した場合(仮出所も含みます)
4.受給者である母の児童が父と生計を同じくするようになった場合や、受給者である父の児童が母と生計を同じくするようになった場合
5.児童が児童福祉施設等(保育所・通園施設等は除く)に入所したとき
6.父または母や父母に代わり養育している人が児童を監護・養育しなくなった場合
7.児童が死亡した場合
8. 請求者または同居の扶養義務者等の所得が一定額以上あるとき
※上記以外にも受給資格がなくなる場合がありますので、受給資格がなくなったと思われる場合は福祉課(電話088-699-8713)までご相談ください。
手当額について
手当の額は監護・養育している児童の数に応じて、支給されます。
ただし、監護・養育している方や生計をともにしている方(扶養義務者)の所得によっては、手当額の一部または全部が停止される場合があります。
※扶養義務者とは、請求者と同居している父母、兄弟姉妹、18歳以上の子ども等の直系親族をいいます。児童扶養手当の額は所得や年度によって異なります。
詳しくは福祉課にお問い合わせ下さい。
手当を受けるための手続き
必要な書類を整えたうえで、福祉課にて認定請求書を提出してください。
審査の上、手当を受ける資格があると認められた場合は、認定請求書を提出した翌月分から手当を受けることができます。
必要書類
・ 請求者と児童の戸籍謄本
・ 世帯全員分の住民票謄本(同一住所にて世帯分離している世帯も含みます。)
・ 請求者・児童・扶養義務者の個人番号がわかるもの
・ 請求者の身元確認書類(写真のある公的確認書類は1点、写真のない公的確認書類は2点)
・ 支払希望金融機関の口座がわかるもの(通帳又はキャッシュカード)
・ 請求者の年金手帳 など
※その他個人ごとに必要な書類が異なりますので、事前に福祉課でご相談下さい。
手当を受けられる時期について
児童扶養手当は、年6回に分けて2か月分ごと支給されます。
原則として、奇数月の11日に、それぞれ支給されます。
(金融機関の休日にあたる場合は、直前の営業日になります。)
手当を受けるようになった後は
認定を受け、手当を受けるようになった後は、次のような場合にはすぐに届出が必要になります。
・対象児童が増えたとき
・対象児童が減ったとき
・上記の手当を受けることができない場合に該当するようになったとき
・住所がかわったとき
・手当を受ける金融機関や口座名義がかわったとき
現況届
毎年8月1日現在の世帯の状況や所得等について、手当を継続して受けることができるかどうかを確認するための届出です。
毎年8月上旬に該当となられる方には案内をお送りいたします。
※この届出を行わない場合は、手当が支給されません。
※また、この届出を2年間提出しないと自動的に手当を受ける資格は失いますので、ご注意下さい。
支給停止除外届
手当を受給して5年を経過する方や手当の支給要件に該当するに至った日から7年を経過する方(養育者を除く)は、就業や求職活動の状況がわかる書類の届出が必要です。