子どもはぐくみ医療費助成制度と手続きについて

公開日 2024年03月26日

子どもはぐくみ医療費助成制度とは、子どもに係る保険適用の医療費をその保護者に助成する制度です。

※平成28年4月1日から所得制限が撤廃されました。
※平成29年4月1日から中学校修了まで助成範囲が拡大されました。
※令和4年4月1日から18歳に達する年度末まで助成範囲が拡大されました。
※令和6年4月1日から自己負担金が無償となりました。

松茂町子どもはぐくみ医療費助成制度について(R6年4月1日~)[PDF:287KB]

対象者

  • 松茂町に子どもの住民票があること 
  • 18歳に達する年度末までの子どもの保護者
  • 子どもが健康保険に加入していること

手続きに必要なもの

  • 子どもの健康保険証
  • 個人番号カードもしくは個人番号通知カード
  • 手続きに来て下さる方の運転免許証等の身分証明書

助成の範囲

補助対象:保険診療に係る医療費のうち、保護者が支払った自己負担分

対象外となるもの

  • 保険適用外のもの
  • 入院時のお食事代や部屋代
  • 保育所・幼稚園・学校管理下でのケガ
  • 交通事故等の第三者行為による診療

有効期間

子どもはぐくみ医療費受給者証の有効期限は、18歳に達する年度末までの期間です。

医療費の返還請求                                         

次の場合は医療費の払い戻しを受けることができます。

  • 徳島県内外で子どもはぐくみ医療費受給者証を使用せずに、医療機関で保険証を提示し保険診療分の医療費を支払った場合
  • 医療費の全額を負担し、健康保険からその医療費について払い戻しを受けた場合
  • 医師の指示により、治療用装具(コルセット・弱視メガネ等)を購入した場合

手続きに必要なもの

  • 領収額と子どもの氏名と保険点数の記載されている領収書
  • 子どもはぐくみ医療費受給者証
  • 受給者(保護者)名義の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳等)
  • 高額療養費や附加給付金を受けられる場合は、その支給決定通知書等
  • 医師の意見書・装具装着証明証(患者氏名、医療機関名、医師の名前と印のあるもの)の写し ※治療用装具購入時のみ
  • 療養費の支給決定通知書等(加入保険者が発行したもの)※治療用装具購入時のみ

その他手続き

つぎの場合には、松茂町役場 福祉課で手続きして下さい。

・受給者の氏名、対象となる子どもの氏名・住所・加入している医療保険の内容に変更(記号番号の変更等、保険証記載事項に変更があった場合も含む)が生じた場合

 <届出に必要なもの>
  ・子どもはぐくみ医療費受給者証
  ・医療保険の内容が変更の場合は、子どもの健康保険被保険者証の写し
  ※被保険者(扶養者)が変わった場合は、その方の個人番号(マイナンバー)の確認ができる書類が必要となる場合もあります。

・受給者証を破損・紛失した場合

 <届出に必要なもの>
  ・子どもはぐくみ医療費受給者証(破損の場合)
  ・手続きに来て下さる方の運転免許証等の身分証明書

制度の運用について

松茂町子どもはぐくみ医療費助成制度は、防衛省からの補助金によって、費用の一部が支えられています。

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お問い合わせ

福祉課
TEL:088-699-8713

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