公開日 2022年09月01日
子どもはぐくみ医療費助成制度とは、子どもに係る医療費の一部をその保護者に助成する制度です。
※平成28年4月1日から所得制限が撤廃されました。
※平成29年4月1日から中学校修了まで助成範囲が拡大されました。
※令和4年4月1日から18歳に達する年度末まで助成範囲が拡大されました。
対象者
- 松茂町に子どもの住民票があること
- 18歳に達する年度末までの子どもの保護者
- 子どもが健康保険に加入していること
手続きに必要なもの
- 子どもの健康保険証
- 個人番号カードもしくは個人番号通知カード
- 手続きに来て下さる方の運転免許証等の身分証明書
助成の範囲
補助対象:保険診療に係る医療費のうち、保護者が支払った自己負担分
一部自己負担金:通院3歳児から18歳に達する年度末まで、入院6歳児から18歳に達する年度末までについて1レセプトあたり600円
(注)かかった医療費の自己負担相当額が600円に満たない場合の一部負担金は、その額になります。
(注)院外処方の場合における保険薬局での一部負担金及び治療用装具代に関する一部負担金はありません。
対象外となるもの
- 保険適用外のもの
- 入院時のお食事代や部屋代
- 保育所・幼稚園・学校管理下でのケガ
- 交通事故等の第三者行為による診療
有効期間
子どもはぐくみ医療費受給者証の有効期限は、18歳に達する年度末までの期間です。
医療費の返還請求
次の場合は医療費の払い戻しを受けることができます。
ただし、保険診療外の費用及び一部負担金についてはお返しできません。
- 徳島県内外で子どもはぐくみ医療費受給者証を使用せずに、医療機関で保険証を提示し保険診療分の医療費を支払った場合
- 医療費の全額を負担し、健康保険からその医療費について払い戻しを受けた場合
- 医師の指示により、治療用装具(コルセット・弱視メガネ等)を購入した場合
手続きに必要なもの
- 領収額と子どもの氏名と保険点数の記載されている領収書
- 子どもはぐくみ医療費受給者証
- 受給者(保護者)名義の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳等)
- 高額療養費や附加給付金を受けられる場合は、その支給決定通知書等
- 医師の意見書・装具装着証明証(患者氏名、医療機関名、医師の名前と印のあるもの)の写し ※治療用装具購入時のみ
- 療養費の支給決定通知書等(加入保険者が発行したもの)※治療用装具購入時のみ
その他手続き
つぎの場合には、松茂町役場 福祉課で手続きして下さい。
・受給者の氏名、対象となる子どもの氏名・住所・加入している医療保険の内容に変更(記号番号の変更等、保険証記載事項に変更があった場合も含む)が生じた場合
<届出に必要なもの>
・子どもはぐくみ医療費受給者証
・医療保険の内容が変更の場合は、子どもの健康保険被保険者証の写し
※被保険者(扶養者)が変わった場合は、その方の個人番号(マイナンバー)の確認ができる書類が必要となる場合もあります。
・受給者証を破損・紛失した場合
<届出に必要なもの>
・子どもはぐくみ医療費受給者証(破損の場合)
・手続きに来て下さる方の運転免許証等の身分証明書
制度の運用について
松茂町子どもはぐくみ医療費助成制度は、防衛省からの補助金によって、費用の一部が支えられています。