日常生活用具給付制度について

公開日 2012年01月27日

日常生活用具給付制度は、長期にわたり寝たきりとなっている老人やひとり暮らしの老人などに対して、日常生活用具を給付又は貸与する制度です。

貸与や給付を行う用具によってそれぞれ対象者が定められおり、世帯の状況により自己負担金額が異なります。

条件はおおむね以下のとおりですが、詳細につきましては、役場福祉課までお問い合せください。

対象者(1と2両方に該当する方)

  1. 本町に居住し、住民基本台帳に登録されている者
  2. 用具の種別ごとに定める条件に該当し、給付等が必要と認められる者

用具の内容

 

種別 用具名 対象となる方
給付 火災報知器
自動消火器
おおむね65歳以上の低所得の寝たきり老人、ひとり暮らし老人
電磁調理器 おおむね65歳以上の心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らしの老人
貸与 老人用電話 おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人

 

負担金

 

利用者世帯の階層区分 利用者負担額
生活保護法による被保護世帯 0円
生計中心者が全年所得税非課税世帯 0円
生計中心者の前年所得税課税年額が9,600円以下の世帯 16,300円
生計中心者の前年所得税課税年額が9,601円以上32,400円以下の世帯 28,400円
生計中心者の前年所得税課税年額が32,401円以上42,000円以下の世帯 40,600円
生計中心者の前年所得税課税年額が42,001円以上の世帯 全額

お問い合わせ

福祉課
TEL:088-699-8713