公開日 2009年04月01日
自立支援医療のご利用は、事前に申請する必要があります。
自立支援医療(更生医療)とは
更生医療とは、身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方が、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、その障害を除いたり、軽減するための医療費の一部を助成するものです。
必要なもの
- 申請書(用紙は福祉課にあります)
- 医師の意見書(用紙は福祉課にあります)
- 健康保険証
- 身体障害者手帳
- 障害年金又は遺族年金を受給している方は、年金の振り込み金額がわかるもの(振込通知書や通帳等)
- 更新の方は所持している自立支援医療受給者証
自立支援医療(育成医療)とは
育成医療とは、身体の機能に障害のある18歳未満の児童等を対象に、確実な治療の効果が期待できる手術等医療を指定医療機関で受ける場合の必要な医療費の一部を助成するものです。
必要なもの
- 申請書(用紙は福祉課にあります)
- 医師の意見書(用紙は福祉課にあります)
- 健康保険証
自立支援医療(精神通院医療)とは
通院による治療を継続的に必要とする精神疾患を有する方を対象に、その治療にかかった医療費の自己負担を軽減するものです。
必要なもの
- 申請書(用紙は福祉課にあります)
- 医師の診断書(用紙は福祉課にあります)(※1)
- 健康保険証又は資格証(※2)
- 障害年金又は遺族年金を受給している方は、年金の振り込み金額がわかるもの(振込通知書や通帳等)
- 更新の方は所持している自立支援医療受給者証
(※1)精神障害者保健福祉手帳申請用の診断書が利用できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
(※2)国民健康保険、後期高齢者医療、全国建設工事業国民健康保険にご加入されている方は、同じ保険に加入されている方全員の健康保険証又は資格証が必要になります。
有効期間について
有効期間は1年間です。(2年に1度、診断書の提出が必要になります。)
更新申請は有効期限の切れる3か月前から行うことができます。(新受給者証の作成に2~3か月程度の時間を要するため、早めに更新手続きを行ってください。)
※有効期限を過ぎてからの更新申請には、診断書が必要となります。
※有効期間内に受給者証の記載事項に変更があれば、変更届の提出が必要です。(氏名・住所・指定医療機関・所得区分・健康保険証の変更等)
※徳島県及び松茂町から有効期限をお知らせする通知文は送付しておりませんのでご注意ください。
利用したときにかかる費用
自立支援医療を利用した場合の自己負担は、原則、医療費の1割負担となりますが、世帯の所得水準等に応じて、ひと月当たりの負担に上限額が設定されます。
詳しくはこちらをご覧ください。