公開日 2009年04月01日
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患を有する方に交付される手帳で、障害の程度により、1級から3級までの等級があります。
この手帳の交付を受けると、障害の程度に応じて、福祉サービスが利用できます。
精神障害者保健福祉手帳の交付手続き
1 所定の用紙を受取る
福祉課で申請書・診断書の様式など、所定の用紙をもらってください。
2 診断を受ける
精神疾患の治療を受けている医師に、診断書を書いてもらってください。
精神障害を支給事由とする年金給付を受けている方は、診断書の代わりに年金証書の写し等でも申請できます。
3 申請手続き
福祉課で、申請の手続きをしてください。
手続きに必要なもの
- 申請書(福祉課で様式を置いています。)
- 診断書(2で書いてもらったもの)
- 印鑑
- 写真1枚(縦4cm×横3cm、脱帽・無背景で最近1年以内に撮影したもの)
精神障害を支給事由とする年金給付を受けている方は、診断書の代わりに年金証書、年金裁定通知書の写しでも申請ができます。
4 書類審査
申請を受けたあと、松茂町から徳島県へ書類を送り審査が行われ、福祉課へ手帳が送られます。
5 交付
松茂町役場福祉課から本人へ手帳の交付を行います。
手帳交付後に必要な手続きについて
等級変更
障害の程度が変わったと思われる場合は、医師の診断書又は年金証書の写し等を添えて申請手続きを行ってください。
更新手続き
手帳の有効期間は、2年間です。
更新の申請は、有効期限の3か月前から行うことができます。
医師の診断書又は年金証書の写し等と印鑑と写真、障害者手帳を添えて更新手続きを行ってください。
紛失・破損(再交付)
手帳を紛失又は破損したときは再交付の手続きをしてください。
持ってくるもの
印鑑、写真
居住地・氏名変更
住所が変わったり、氏名が変わった場合には届出が必要です。
他の市町村に転出した場合は、転出先の市町村の窓口で手続きしてください。
持ってくるもの
障害者手帳、印鑑
返還
手帳の交付を受けた人が死亡された場合は、福祉課に手帳を返還してください。
持ってくるもの
亡くなった方の障害者手帳・印鑑