身体障害者手帳の交付

公開日 2009年04月01日

身体障害者手帳は、身体に障害のある方に交付される手帳で、障害の程度によって1級から6級までの等級があります。
この手帳の交付を受けると、障害の程度に応じて、福祉サービスが利用できます。
申請に必要な所定の書類は、福祉課にあります。また、郵送での申請は受付けておりません。

障害の程度

手帳の等級には重度の方から順に1級から6級まであり、障害が2つ以上ある場合には、手帳の総合等級は上の級になることがあります。

身体障害者手帳の交付手続き

1 所定の用紙を受取る
松茂町役場福祉課で診断書の様式をもらってください。

2 診断を受ける
県指定の医師の診断を受け、診断書を書いてもらってください。

3 申請手続き
松茂町役場福祉課で、申請の手続きをしてください。
手続きに必要なもの

  • 申請書(福祉課の窓口に様式を置いています。)
  • 診断書(2で書いてもらったもの)
  • 写真1枚(縦4cm×横3cmで、最近6か月以内に撮影し、脱帽して上半身を写し、原則無背景のもの)
  • 印鑑(認印)

4 書類審査
申請を受けたあと、松茂町から徳島県へ書類を送り審査が行われ、松茂町役場へ手帳が送られます。

5 交付
松茂町役場から本人へ手帳の交付を行います。

手帳交付後に必要な手続きについて

等級変更・障害名追加(再交付)
障害程度が変わったり、他の障害が加わった場合には再交付の手続きをしてください。
※持ってくるもの

  • 申請書(福祉課の窓口に様式を置いています。)
  • 診断書(福祉課の窓口に様式を置いています。)
  • 写真1枚(縦4cm×横3cmで、最近6か月以内に撮影し、脱帽して上半身を写し、原則無背景のもの)
  • 印鑑(認印)
  • 現在所持している身体障害者手帳

手続きの流れは、手帳の交付手続きと同じになります。

紛失・破損(再交付)
手帳を紛失又は破損したときは再交付の手続きをしてください。
※持ってくるもの 印鑑・写真1枚 (縦4cm×横3cmで、最近6か月以内に撮影し、脱帽して上半身を写し、原則無背景のもの)・申請者の公的機関発行の身分証明書(運転免許証、健康保険証等)

居住地変更
住所が変わった場合には届出が必要です。
※持ってくるもの 現在所持している身体障害者手帳・印鑑

返還
手帳の交付を受けた人が死亡された場合、再交付を受けた場合又は法に定める障害に該当しなくなったときは返還してください。

※持ってくるもの 現在所持している身体障害者手帳・印鑑

身体障害者診断書・意見書様式は障害のある部位ごとに違います。診断書・意見書が必要なときは、お手数ですが、福祉課まで取りに来てください。

 また、この診断書は身体障害者福祉法第15条の規定に基づき、各都道府県の指定医師に記入していただく必要がありますので、ご注意ください。

お問い合わせ

福祉課
TEL:088-699-8713