療育手帳の交付

公開日 2009年04月01日

療育手帳は、知的障害のある方に交付される手帳で、障害の程度により、A1(最重度)A2(重度)B1(中度)B2(軽度)の等級があります。
この手帳の交付を受けると、障害の程度に応じて、福祉サービスが利用できます。

療育手帳の新規・再認定交付の手続き

窓口

松茂町役場福祉課

持ってくるもの

印鑑(認印)写真1枚(縦4cm×横3cm。最近6カ月以内に撮影したものを用意してください。)

備考

18歳未満の人は、徳島県中央児童相談所で障害程度の判定を受けた後、手帳が交付されます。18歳以上の人は徳島県障害者相談支援センターで面接を受けていただく必要があります。

面接には事前予約が必要になります。

手帳交付後に必要な手続きについて

紛失・破損(再交付)
手帳を紛失又は破損したときは再交付の手続きをしてください。
手続き先は、基本的に保護者の住所地になります。
※持ってくるもの 印鑑・写真1枚(縦4cm×横3cm。最近6カ月以内に撮影したものを用意してください。)

居住地変更
住所を変更する場合も手続きが必要になります。
※持ってくるもの 現在所持している療育手帳・印鑑
(写真が必要な場合もあります)

氏名変更
氏名が変わった場合には届出が必要です。
※持ってくるもの 現在所持している療育手帳・印鑑

返還
手帳の交付を受けた人が死亡された場合は、松茂町町役場福祉課に手帳を返還してください。
※持ってくるもの 亡くなった方の療育手帳・申請者の印鑑

療育手帳の申請に関する注意事項
療育手帳の申請または変更届をするときは、原則手帳交付希望者(申請者)が居住している市町村ではなく、保護者が居住している市町村が申請先となりますので、ご注意ください。

お問い合わせ

福祉課
TEL:088-699-8713