公開日 2009年04月01日
在宅の重度障害者(児)の日常生活の便宜を図るための用具の給付等を行います。ただし、種目により等級の制限があります。給付種目は視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用拡大読書器、盲人用時計、ストマ用装具、紙おむつなどです。なお、介護保険制度と重複する用具については、介護保険対象者は介護保険が優先されます。
申請に必要なもの
障害者手帳、補装具のカタログ、医師意見書が必要な場合もあります。
自己負担
原則として購入費の1割を利用者が負担します。
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