公開日 2009年04月01日
障害児福祉手当
20歳未満の在宅重度障害児で、日常生活において常時介護を必要とする程度の障害を有する方は、障害児福祉手当が受けられます。ただし、所得制限等支給要件があります。
特別障害者手当
20歳以上の在宅重度障害者で日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給されます。施設入所の方や3カ月以上入院している方は受けられません。また、所得制限等支給要件があります。
手続きに必要なもの
- 障がい者・児本人名義の振込先金融機関が分かるもの(通帳やキャッシュカード等)
- 医師作成の診断書(用紙は福祉課にあります)
- 戸籍謄本
- 住民票謄本
- 障害者手帳
- 障害年金や遺族年金を受給している方は、年金証書と年金の振り込み金額が分かるもの(振込通知書や通帳等)
