障害福祉サービス

公開日 2010年01月27日

障害福祉サービスは、介護の支援を受ける場合は「介護給付費」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に分けられます。

障害福祉サービスに係る自立支援給付の体系

 

介護給付費

サービス名

サービス内容

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数サービスを包括的に行います。

児童デイサービス

障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間夜間も含めて施設で、入浴や排せつ、食事の介護等を行います。

療養介護

医療と常時介護をする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

施設入所支援

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

共同生活介護(ケアホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

 

 

訓練等給付

自立訓練
(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援(A型・B型)

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

共同生活援助(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

 

障害福祉サービス利用の手続き

相談・申込み

松茂町役場または相談支援事業所で利用に関する相談を行っています。サービスの利用の申込みは松茂町役場福祉課で申請を行います。

調査

認定調査員が障害者の心身の状況を把握するため、本人や家族から状況の調査を行います。

1−(1).訓練等給付を希望

→支給決定

1−(2).介護給付を希望

→審査・判定:調査結果と医師の意見書を基に審査・判定をします。

→障害程度区分の認定:区分は1から6まであり、区分6が支援の必要が高いことを表します。

2.支給決定

3.契約

サービスを利用する事業者・施設を選択し、利用に関する契約を本人が結び、サービスの利用を開始します。

利用者の負担

原則、費用の1割を利用者が負担します。

ただし、所得の区分によってひと月あたりの上限額が設定されています。

お問い合わせ

福祉課
TEL:088-699-8713