下水道使用までの流れ

公開日 2009年04月01日

下水道工事

下水道管埋設工事あわせて、下水道管に隣接する土地に町が公共汚水ます等を設置します。

該当される方には、公共汚水ます等設置申請書を提出していただきます。

1.受益者申告書の送付

供用開始予定区域内の受益者負担金の対象となる土地の所有者に、下水道事業受益者申告書を送付しますので、受益地・受益者・受益者負担金の納入方法等の確認をしていただきます。

2.供用開始の告示

供用開始日(下水道が使用できるようになる日)を町が告示します。

3.受益者負担金納入通知書の送付

供用開始の告示後、先に提出された受益者申告書に基づき、供用開始区域の受益者負担金納付義務者の方に、下水道事業受益者負担金決定通知書及び納入通知書を送付します。受益者負担金は1戸当たり16万円で、分割納付又は一括納付により納めていただきます。

詳細はこちら

公共下水道のしおり4から6ページ [PDFファイル/12.81MB]

4.排水設備の設置

家庭等からの汚水を下水道管に流すため、排水設備(公共汚水ます等までの敷地内配管)を個人の費用で設置していただきます。

排水設備の設置工事は、松茂町登録の指定工事店へ依頼してください。排水設備工事完了後に町の検査があります。*接続促進の一環として各種助成制度があります。

詳細はこちら

公共下水道のしおり7から10ページ [PDFファイル/12.81MB]

5.使用開始

下水道を使い始めると、流した汚水量(水道の使用水量等)に応じて下水道使用料をお支払いいただきます。

詳細はこちら

公共下水道のしおり11から12ページ [PDFファイル/12.81MB]

お問い合わせ

上下水道課 下水道係
TEL:088-699-8717

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