特定公共賃貸住宅入居申込みのご案内

公開日 2015年11月26日

特定公共賃貸住宅とは

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づいて、中堅所得者等の賃貸住宅需要に対応した公共賃貸住宅を提供しようとするものです。

入居申込ができる資格は

  1. 同居する親族(婚約者及び内縁関係にある方を含む)がいること。
    ※婚約者は、入居を指定した日から3ヶ月以内に結婚し、同居できる方に限ります。
    ※申込み後、同居する親族の変更(出生、死亡を除く。)となった場合は、申込みが無効となる場合があります。
  2. 町内に住所又は勤務先を有する方。
  3. 現に住宅に困窮していること。
  4. 地方税及び公共料金を滞納していない者であること。
  5. 収入が法律で定められた基準内であること。(収入基準の欄参照。)
    ※収入は入居者及び同居親族の収入を合算する。
  6. 申込者及び同居する親族が、暴力団員でないこと。

本申込みに必要な書類

  1. 町営住宅入居申込書(町が指定する書式による。)
  2. 住民票謄本
  3. 戸籍謄本
  4. 収入申告書(町が指定する書式による。)
  5. 課税証明書
  6. 納税証明書 (申込する年の1月1日現在に町外に住所を有する方のみ)
  7. 婚約中の方は婚約証明書 (町の指定する書式による。)
    内縁関係の方は、続柄に未届の夫(または妻)と記載されている住民票

※5・6の書類については、入居者全員(学生は除く。)必要です。また、申込みする年の1月1日現在に町外に住所を有する方は、住民票のある(あった)住所地で請求して下さい。

入居決定後、必要な書類

  1. 請書(連帯保証人1名が連署したもの)
    ※ 連帯保証人の基準
    ・町内もしくは徳島市内、鳴門市内、板野郡内に現に居住している方であること。
    ・入居者と同程度以上の収入を有する方であること。
    ・地方税及び公共料金を滞納していない方であること。
    ※ 連帯保証人の極度額・連帯保証人の保証極度額は入居時家賃の6ヶ月分。
    ※ 請書には、入居者と保証人の印鑑登録証明書、保証人の所得証明書の添付が必要です。
  2. 住民票謄本(入居許可後、住宅の住所へ移したもの)
  3. 口座振替依頼書
  4. その他、町が指定する書類

家賃は

 月額 48,000円
※ 入居後は、毎月必ず家賃をお支払いください。滞納が続く場合は、法令及び条例に基づき、退去していただきます。

収入基準

所得月額が15万8千円以上48万7千円以下であること。

所得月額 =(A.年間所得金額−B.諸控除額)/12

(A)年間所得金額

  • 給与所得 ・・・ 給与所得控除後の金額(給与総収入額 − 給与所得控除額)
  • 事業所得 ・・・ 事業所得金額(事業総収入金額 − 事業必要経費)
  • 年金所得 ・・・ 雑所得金額(年金等総収入金額 − 公的年金等控除額)

※所得金額の算定は、所得税法と同様です。
※所得者が2人以上いる場合は、それぞれの年間所得金額を合計した額です。

(B)諸控除額  (年齢は、町が入居を指定する日現在の満年齢です。)

 

区分 控除名 控除対象者 控除額
一般控除 同居親族控除 同居している家族のうち入居名義人以外の人 1人につき38万円
別居の扶養親族控除 同居家族には入っていないが、所得税法上の扶養親族控除の対象として認められている人(源泉徴収票等で確認します。) 1人につき38万円
特別控除

老人扶養親族控除

扶養親族のうち70歳以上の人 1人につき10万円
特定扶養親族控除 扶養親族のうち16歳以上23歳未満の人(配偶者を除く。) 1人につき25万円

障がい者控除

 

※特別障がい者控除

本人、配偶者、扶養親族及び同居者で障がい者等であり、手帳等を交付されている人(手帳等で確認します。)

 

※重度の障害がい(1~2級程度)の人(手帳等で確認します。)

1人につき27万円

 

※1人につき40万円

寡婦控除 「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人
① 夫(民法上の婚姻関係にある者)と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
② 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
  (この場合、扶養親族の要件はありません。)

1人につき27万円
(その人の所得金額を限度)

ひとり親控除 婚姻をしていないこと又は配偶者の生死が明らかでない一定の人のうち、次の三つの要件の全てに当てはまる人
 ① その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
 ② 生計を一にする子がいること。(この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。)
 ③ 合計所得金額が500万円以下であること。

1人につき35万円

(その人の所得金額を限度)

○給与所得又は公的年金等に係る雑所得がある方1人につき、10万円(その人の所得金額が限度)が控除されます。

収入基準早見表(給与所得者が1人である場合の年間総収入)  上段は年収、下段の( )は月収、単位:円

区分 収入基準 扶養親族人数
(所得月額) 0人 1人 2人 3人 4人
特定公共賃貸住宅(全12戸)

48万7千円以下

15万8千円以上

-

8,248,889

(687,407)

3,512,000

(292,266)

8,671,112

(722,592)

3,996,000

(333,000)

9,093,334

(757,777)

4,472,000

(372,666)

9,515,556

(792,963)

4,948,000

(412,333)

※ 同居人及び扶養親族の控除以外には、他種の控除がない場合の例です。
※ 源泉徴収票で確認する場合は、支払い金額欄をご確認ください。

敷金について

家賃の3ヶ月分となっております。
入居決定後、納入期限までに納付が必要です。

駐車場について

駐車場は1台分付いております。
2台目以上については、有料(月額 3千円)となり申請が必要です。

自治会について

町営住宅は集合住宅です。入居者の皆さんが協力し、共用部分を円滑に運営するため、自治会を組織し、共益費の徴収などを行っていただいております。

共益費について

入居期間中は、各団地ごとに定められた共益費が必要となります。
金額や納入方法については、各団地により異なりますので管理人または会計の方にご確認ください。

迷惑行為等の禁止について

  1. 犬猫等のペットの飼育は禁止されております。
  2. 路上等の駐車スペースでない箇所への自動車等の駐車は禁止されております。

その他の事項について

(1)入居者が直接負担する費用等

  1. ガス・電気・水道及び下水道の使用料
  2. 照明器具・カーテン等・消火器の設置費用
  3. ガラスの破損・床の損傷・給水栓・電気器具等の修理費用
  4. 網戸の設置の費用
  5. その他、入居し必要とする費用
  6. 退去する際に、損傷している箇所の補修費用
  7. 退去する際の畳の表替え・フスマの貼り替えの費用
    ※ 入居日から3ヶ月以内に退去する方について、損傷がないと認めた場合はこの限りではない。

(2)共同施設等について

  1. 集会所
  2. 児童遊園
  3. その他(通路、階段、ゴミ置き場等)

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建設課
TEL:088-699-8718