空き地の管理について

公開日 2009年04月01日

松茂町では、快適な環境づくりをすることを目的とし、あき地等で雑草や枯草等 が放置され、火災・交通・害虫の発生・ごみの不法投棄など生活環境を阻害するような原因を防ぐことを、「松茂町あき地等の環境保持に関する条例」に定めています。

条例

所有者の責務

第3条 あき地の所有者は、当該あき地が不良状態にならないよう次により管理に努めなければならない。

  1. 5月から9月の間に清掃除草を1回以上実施する。 
  2. 10月から12月の間に清掃除草を1回以上実施する。

施行規則

あき地等の不良状態の基準

第2条 あき地等の不良状態は、雑草等が繁茂し、火災や交通の支障、病害虫発生、ちり等の不法投棄等生活環境を阻害する状態であり、雑草の高さ90センチメートル程度以上又は6か月以上管理をしていない状態とする。

※あき地の所有者の方が、諸事情により除草ができない場合、除草作業を町に委託することができます。

除草作業委託について

A.草の刈り取りのみ

費用は、1回につき委託面積(登記面積)に平方メートル当たり54円を乗じた額に消費税としてその額の5%を加算した額(10円未満切り捨て)

例)111平方メートルの場合の委託金額6,470円
111平方メートル×54円×1.08=6,473.52(3.52円切り捨て)

B.草の刈り取り+刈り取り後の草の処分

費用は、1回につき委託面積(登記面積)に平方メートル当たり83円を乗じた額に消費税としてその額の5%を加算した額(10円未満切り捨て)

例)111平方メートルの場合の委託金額9,950円
111平方メートル×83円×1.08=9,950.04(0.04切り捨て)

お問い合わせ

産業環境課
TEL:088-699-8714