公開日 2015年03月02日
法人町民税は、町内に事務所や事業所などがある法人のほか、人格のない社団等にかかる税で、資本金等と従業員数に応じて課税される均等割と国税である法人税額に応じて課税される法人税割とがあります。
納税義務者
納税義務者 | 納める税額 | |
均等割 | 法人税割 | |
町内に事務所又は事業所を有する法人 | ○ | ○ |
町内に寮・宿泊所等を有する法人で、町内に事務所又は事業所を有しないもの | ○ | × |
町内に事務所・事業所等を有する、法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの | ○ | 収益事業がある場合○ |
税率
均等割額の税率
号法人 | 法人等の区分(資本金等の額) | 町内の従業者数 | 税率 |
1 | 下記以外 | − | 年額5万 |
2 | 1千万円以下 | 50人超 | 年額12万円 |
3 | 1千万円超から1億円以下 | 50人以下 | 年額13万円 |
4 | 1千万円超から1億円以下 | 50人超 | 年額15万円 |
5 | 1億円超から10億円以下 | 50人以下 | 年額16万円 |
6 | 1億円超から10億円以下 | 50人超 | 年額40万円 |
7 | 10億円超 | 50人以下 | 年額41万円 |
8 | 10億円超から50億円以下 | 50人超 | 年額175万円 |
9 | 50億円超から | 50人超 | 年額300万円 |
※平成20年4月1日以降に終了する事業年度から適用する。それ以前は従前のとおりです。
※資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は、同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額)をいいます。
法人税割額の税率
※開始する事業年度によって税率が異なりますので、ご注意ください。
・平成26年9月30日以前に開始する事業年度・・・13.5%
・平成26年10月1日~令和元年9月30日以前に開始する事業年度・・・11.5%
・令和元年10月1日以後に開始する事業年度・・・7.8%
申告と納付
法人町民税は、申告納付の方法により納税します。
申告納付とは、それぞれの法人が均等割額と法人税割額を計算し、申告書を提出するとともに、あわせてその税額を納付する方法です。
申告納付の時期と納税額
申告納付の時期と納税額
申告の種類 | 申告納付の期限 |
納税の金額 | |
中間申告 (予定申告) |
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 中間申告 均等割(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6か月の期間を課税標準として計算した法人税割の合計額 予定申告 均等割(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額 |
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 |
均等割額と法人税割額の合計額(ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合は、その税額を差し引きます。) |
※ 国や県へ申告・納付されたとき、町へも申告・納付をお忘れなく行ってください。
※ 新しく法人を設立・設置された場合には、1か月以内に届出が必要です。
各種届出様式
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