町県民税の特別徴収について

公開日 2009年04月01日

特別徴収義務者とは

所得税の源泉徴収義務者が、町県民税の特別徴収義務者となります。

特別徴収の方法

特別徴収では、毎年6月から翌年の5月までの12ヶ月で徴収することになっています。

  1. 特別徴収義務者が、毎月の給与を支払いする際に、その給与から各月分の町県民税額を差し引きます。
  2. 差し引いた町県民税額の合計を、納入書により翌月の10日まで(10日が土日祝日の場合は10日以降の最初の平日まで)に納入してください。

※納期限から20日以内に督促状を発布します。期限内の納入にご協力をお願いします。

納期の特例

給与の支払を受ける者が常時10人未満の事業所は、申請により町長の承認を受けることにより、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間に分け、徴収した町県民税を年2回の納期に納入することができます。

6月分から11月分まで  ・・・12月10日納期限

12月分から翌年5月分まで・・・翌年6月10日納期限

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書[PDF:86KB]

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書[XLSX:13.5KB]

納税者の異動

退職や転勤等の理由により、納税者に異動があった場合には、異動届書に決められた事項を明記し、翌月の10日までに提出してください。

退職・転勤等

給与所得者異動届出書[PDF:132KB]

給与所得者異動届出書[XLSX:23.2KB]

普通徴収からの切替

特別徴収への切替通知書[PDF:101KB]

特別徴収への切替通知書[XLSX:17.1KB]

退職者の未徴収税額の一括徴収

  1. 毎年6月1日から12月31日までの間に退職等により給与の支払を受けなくなった場合
    本人からの申し出により未徴収税額を一括徴収することができます。
    徴収した月の翌月10日までに納入してください。

  2. 毎年1月から4月30日までの間に退職等により給与の支払を受けなくなった場合
    本人に支払われるべき給与または退職手当等が未徴収税額に相当する金額を超える時は、本人申し出の有無にかかわらず、未徴収税額を一括徴収しなければなりません。

    徴収した月の翌月10日までに納入してください。

事業所の所在地等が変更した場合

事業所の所在地や名称等が変更した場合は、変更届出書を提出してください。

所在地・名称変更届出書[PDF:74.8KB]

所在地・名称変更届出書[XLSX:13.6KB]

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お問い合わせ

税務課
TEL:088-699-8715

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