公開日 2026年05月01日
令和9年度から、固定資産税の前納報奨金を廃止することとなりました。
※令和8年度(令和8年5月発送分)は前納報奨金制度を利用できます。
前納報奨金制度とは
前納報奨金は、戦後の混乱した社会情勢と不安定な経済事情の中で「税収の早期確保」や「納税意識の向上」を目的とし、納期前に前納されたことに対する金利という面を考慮し創設されました。
固定資産税は、第1期の納期限内に第1期から第4期までの税額を一括して納付していただくと、第2期の期別税額の100分の0.5に納期前に係る月数を乗じて得た金額の報奨金が受けられます。
廃止の理由
- 口座振替やクレジットカードを始めとした電子決済など納税手段の多様化により、自主納税に対する意識が広く浸透し、制度創設時の目標がほぼ達成されていること。
- 制度が適用される税目が固定資産税に限定され、納税の公平性に欠けること。
- 自治体システムの標準化の影響など社会情勢の変化もあり、全国的に廃止傾向で、県内においても大半の市町村が廃止していること。
制度廃止へのご理解と、引き続き、納期限内納付にご協力をお願いします。
全期前納について
令和9年度前納報奨金廃止後も、全期前納は手続き不要で第1期の納期にまとめて納付することができます。
なお「全期前納」から「期別納付」に変更を希望される場合は、以下をご確認ください。
納付書(窓口、クレジットカードなど電子決済)で納付されている方
変更手続きは必要ありません。納付書で納付してください。
口座振替で納付されている方
県内の金融機関窓口もしくは松茂町税務課窓口で口座振替の変更手続が必要です。
