公開日 2016年03月23日
次の条件に該当する方で、軽自動車税の減免を希望される方は、当該年度納期限の7日前までに 役場税務課 軽自動車税担当へ運転免許証と障害者手帳等を提示の上、軽自動車税減免申請書を提出してください。
身体障害者、知的障害者、精神障害者等のための軽自動車等
1.減免を受けることができる方
(1)-1 身体障害者(身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方)
手
帳
の
種
類 |
身
体
障
害
者
手
帳 |
障害の区分 |
身体障害者手帳 |
|||||||
級 別 |
||||||||||
視覚障害者(注2) |
1 |
2 |
3 |
41 |
|
|
||||
聴覚障害 |
|
2 |
3 |
|
|
|
||||
平衡機能障害 |
|
|
3 |
|
|
|
||||
音声機能障害(注3) |
|
|
3 |
|
|
|
||||
上肢不自由 |
1 |
2 |
|
|
|
|
||||
下肢不自由 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
体幹不自由 |
1 |
2 |
3 |
|
5 |
|
||||
乳児期以前の非進行性脳病変 による運動機能障害 |
上肢 |
1 |
2 |
|
|
|
|
|||
移動 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
心臓機能障害 |
1 |
|
3 |
|
|
|
||||
腎臓機能障害 |
1 |
|
3 |
|
|
|
||||
呼吸器機能障害 |
1 |
|
3 |
|
|
|
||||
ぼうこう又は直腸機能障害 |
1 |
|
3 |
|
|
|
||||
小腸機能障害 |
1 |
|
3 |
|
|
|
||||
免疫機能障害 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
||||
肝臓機能障害 |
1 |
2 |
3 |
|||||||
療育手帳(家族運転) |
障害の程度A |
|||||||||
精神障害者保健福祉手帳(家族運転) |
障害等級1級 (注5) |
注1 網掛け部分 については、障害者本人の運転に限り減免できます。
注2 視覚障害41 は、両眼の視力の和が0.09以上0.12以下の方。
注3 音声機能障害は、咽頭摘出による場合に限ります。また、対象車輌については、障害者本人が所有かつ運転する場合のみ適用します。
注4 重複障害の場合は、障害区分ごとに判定します。
注5 自立支援医療受給者証(精神通院)を交付されている方に限ります。
(1)−2 戦傷病者(戦傷病者手帳の交付を受けている方)
手
帳
の
種
類 |
戦
傷
病
者
手
帳 |
障害区分 |
戦傷病者手帳 |
||||||||||
項症 |
款症 |
||||||||||||
視覚障害(注2) |
特別 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|||
聴覚障害 |
特別 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|||
平衡機能障害 |
特別 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|||
音声機能障害(注3) |
特別 |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
上肢不自由 |
特別 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|||
下肢不自由 |
特別 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
2 |
3 |
|||
体幹機能障害 |
特別 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
2 |
3 |
|||
乳児期以前の非進行性脳 病変による運動機能障害 |
上肢 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
移動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
心臓機能障害 |
特別 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|||
腎臓機能障害 |
特別 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|||
呼吸器機能障害 |
特別 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|||
ぼうこう又は直腸機能障害 |
特別 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|||
小腸機能障害 |
特別 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|||
免疫機能障害 |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
注1 網掛け部分 については、障害者本人の運転に限り減免できます。
注2 音声機能障害は、咽頭摘出による場合に限ります。また、対象車輌については、障害者本人が所有かつ運転する場合のみ適用します。
注3 重複障害の場合は、障害区分ごとに判定します。
注4 戦傷病者手帳の恩給法改正前の第3款症は、現行の第4款症となりますので減免を受けることができません。
- 知的障害者療育手帳に記載された障害の程度が「A」の方
※ 療育手帳が無い場合は、権限ある機関が発行する「重度の知的障害者」であることの証明が必要です。 - 精神障害者
精神障害者保健福祉手帳に記載された障害の程度が「1級」の方
※ 自立支援医療費受給者証が交付されており、自立支援医療費の公費負担番号が記載されているものに限ります。
注2 音声機能障害の場合は、障害者本人が所有かつ運転する軽自動車等に限られます。 - その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等を所有または、使用している方
2.減免の対象となる軽自動車等
- 軽自動車等の所有者と運転者の関係
障害者の状況等 軽自動車の所有者 軽自動車の運転者 身体障害者 18歳以上 身体障害者本人 身体障害者本人又は身体障害者と生計を一に する者 18歳未満 身体障害者本人又は身体障害者と生計を一にする者 身体障害者本人又は身体障害者と生計を一に する者 知的障害者
精神障害者
知的・精神障害者本人又 は知的・精神障害者と生計を一にする者 知的・精神害者と生計を一にする者 障害者のみで構成される世帯の障害者 障害者本人 障害者を常時介護する者
※ 注1 身体障害者又は知的・精神障害者と生計を一にする者とは、障害者と一般的に生活をともにする同居の親族をいいます。
注2 身体障害者又は知的・精神障害者と生計を一にする者が運転する場合は、通院や週末帰省等に月4回以上、通所の場合は月4回以上かつ通所回数の8割以上を障害者のために使用することが条件となります。
注3 障害者のみで構成される世帯とは身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を交付され、その障害の程度が前ページに記載された一定の級の方のみで構成される世帯をいいます。また、単身で生活する障害者も含みます。
注4 常時介護する者とは障害者のために日常的に継続して運転される方に限ります。
注5 所有権留保の軽自動車等については、車検証等の使用者欄に記載された方を所有者とみなします。 - 減免になるのは障害者1人につき1台(普通自動車等も含みます。)に限ります。
3.公益のために直接専用する軽自動車等
「公益のため」とは
社会福祉事業、更生保護事業、生活保護法による保護施設、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童福祉施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)による老人福祉施設及び身体障害者福祉法による身体障害者更生援護施設の用に供することをいいます。
4.減免申請に必要なもの
減免申請は毎年行う必要があります。自動で継続されませんのでご注意ください。
減免申請受付期間は毎年4月1日~5月24日(軽自動車税納期限日の7日前)となります。
減免申請に必要なもの(身体障害者等)
・様式第68号軽自動車税減免申請書(個人用)[PDF:86.7KB]
・車検証の写し
・運転免許証の写し
・通院・通所・週末帰省・通学・通勤証明書等いずれか(代理運転の場合)※
※ 代理運転の場合、下記状態が継続することが減免の適用条件となります。
通院の場合:月4回以上
通所の場合:月4回以上かつ通所回数の8割以上
週末帰省の場合:月4回程度
通院証明書等が2通以上必要となる場合は松茂町役場税務課にお問い合わせください。
減免申請に必要なもの(公益)
・様式第67号軽自動車税減免申請書(公益等減免用)[PDF:80.8KB]
・車検証の写し
・事業報告書(公益のために直接専用する軽自動車等の減免の場合)
・車体の構造がわかる写真(障害者の専用利用対応構造を施した軽自動車等の減免の場合)
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード