公開日 2009年04月01日
質問
私の父は平成21年2月27日に死亡しました。平成20年度の父の固定資産税はどうすればよいのですか。また平成21年度の固定資産税はどうなるのですか?
回答
20年度の固定資産税については
固定資産税は、毎年1月1日現在で町内に固定資産を有している人に対して、その年度分の固定資産税が課税されます。したがって、お父さんの平成20年度分固定資産税のうち未納となっている固定資産税があれば、相続権を有する方の中から一人選任し、相続代表者指定・変更届出書を提出していただくか、町が相続人代表者指定書により指定した方に納税義務を継承していただき、納税していただくことになります。
相続人代表者指定(変更)届出書(様式第5号)へのダウンロ−ド [PDFファイル/11KB]
相続人代表者指定書(様式第6号)へのダウンロ−ド [PDFファイル/11KB]
21年度の固定資産税については
平成21年1月1日現在は生存されておりましたので、平成21年度の固定資産税はお父さん名義での課税となりますが、相続人代表者指定を受けた方にお納めいただくことになります。
※ 相続税の申告期限は相続の開始を知った日(通常は死亡の日)の翌日から10か月以内と定められております。固定資産の名義変更もあわせて行ってください。
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