新築住宅に対する減額措置

公開日 2011年05月01日

新築住宅に対する減額措置

平成24年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。 新築された住宅に係る平成23年度の減額措置の適用関係は次のとおりです。

適用対象は、次の要件を満たす住宅です

  • 専用住宅や併用住宅であること。
    (なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)

※ 専用住宅や併用住宅の内容の詳細[WORDファイル/25KB]

  • 床面積要件・・・新築時期により、床面積要件の適用は以下のとおりとなります。

 

 
新築時期 床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)要件
H17.1.2からH19.1.1までの新築分 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては35平方メートル)以上280平方メートル以下
H19.1.2以降の新築分 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

 

(注)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

  • 一般の住宅(イ以外の住宅)・・・新築後3年度分
  • 3階建以上の中高層耐火住宅等・・・新築後5年度分

したがって、平成23年度課税分から、次の住宅は、減額措置の適用がなくなります。

 

 
減額期間3年 平成19年1月2日から平成20年1月1日までに新築された一般の住宅
減額期間5年 平成17年1月2日から平成18年1月1日までに新築された3階建以上の中高層耐火住宅等

お問い合わせ

税務課
TEL:088-699-8715