住宅耐震改修に伴う減額措置

公開日 2011年05月01日

住宅耐震改修に伴う減額措置

現行の耐震基準に適合する改修工事を行った場合、当該住宅の120平方メートル相当分につき、固定資産税が2分の1に減額されます。

対象家屋

昭和57年1月1日以前に建てられた住宅を耐震改修し、かつ改修工事費が30万円以上の場合。

減額期間

  1. 平成22年から平成24年に完了した改修:翌年度から2年間
  2. 平成25年から平成27年に完了した改修:翌年度から1年間

申込み

「証明書」と「耐震改修工事費用の領収書」を添え、改修後3ヶ月以内に申告する必要があります。

※ 「証明書」は、現行の耐震基準に適合した工事であることを証明するもので、県知事登録のある建築士事務所に属する建築士が発行します。

お問い合わせ

税務課
TEL:088-699-8715