公開日 2015年11月16日
新築住宅のうち,一定の要件を満たす認定長期優良住宅について、当該住宅の120平方メートル相当分につき、新築後5年度分又は7年度分の固定資産税が2分の1に減額されます。
対象家屋
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から平成24年3月31日までに新築された住宅のうち、耐久性、安全性等の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、認定を受けて建設される住宅で、新築住宅に対する減額措置の要件を満たす住宅。
減額期間
- 一般の住宅(イ以外の住宅)・・・新築後5年間
- 3階建以上の中高層耐火住宅・・・新築後7年間
減額を受けるための手続き
建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関により、長期優良住宅の認定を受けて建てられたことを証する証明書を添え、税務課固定資産税担当まで申請して下さい。