家屋を新築したときや取り壊したとき

公開日 2009年04月01日

固定資産税適正な課税をするため、家屋の新築や取り壊したときには、税務課固定資産税担当までご連絡ください。

家屋の評価と課税家屋の評価と課税

家屋の新築または増築された場合は、総務大臣の定める固定資産評価基準に基づいてその家屋を評価させていただき、1月1日現在の所有者の方に固定資産税の納付をお願いすることになります。

家屋を取り壊したとき

年の途中に家屋を取り壊しても1月1日現在の所有者に課税されておりますので、その年度の固定資産税はお支払いいただくこととなっています。なお、登記されている家屋は法務局へ滅失登記を、また、未登記の家屋は税務課へ家屋滅失申告書を提出してください。

なお、登記家屋で法務局へ滅失登記が、その年の12月末日までにできない場合は、税務課へ家屋滅失申告書を提出してください。

家屋滅失申告書様式のダウンロード[PDFファイル/11KB]

お問い合わせ

税務課
TEL:088-699-8715

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