公開日 2015年11月16日
質問
私には、68歳の父親がいますが、その平成20年中の収入は、厚生年金の収入金額150万円のみです。厚生年金は雑所得になるそうですが私の扶養親族とすることができますか。
回答
扶養控除の対象となる扶養親族とは、生計を一にしている親族(他の親族の扶養家族や事業専従者を除く)のうち、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。したがって、あなたのお父さんの場合、雑所得の金額は収入金額150万円から公的年金等控除額120万円を差し引いた30万円ですので、あなたの扶養親族とすることができます。