公開日 2009年04月01日
課税の方法
個人の住民税は、納税義務者の前年中の所得に対してその翌年に課税するいわゆる前年所得課税をたてまえとしておりますが、退職所得に対しては、原則として他の所得と分離して退職手当等の支払われる際に住民税を徴収するいわゆる現年分離課税とされています。
課税地
退職所得の支払いを受ける人のその退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村です。
退職所得の特別徴収税額の税率
市民税 | 県民税 |
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課税退職所得金額×6% | 課税退職所得金額×4% |
- 注 当分の間は、税額から10%に相当する金額を控除するものとされています
- 注 それぞれ100円未満の端数がある場合は切捨てます。
課税退職所得金額
- 課税退職所得金額=(退職手当等−退職所得控除額)×1/2(所得税と同様)
退職所得控除額
勤続年数 | 退職所得控除額 |
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20年以下の場合 | 40万円×勤続年数(80万円より少ないときは80万円) |
20年超の場合 | 800万円+70万円×(勤続年数−20年) |
- 注 勤続年数に1年未満の端数がある場合、1年とします。
※注 在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合は、退職所得控除額が100万円加算されます。