公開日 2014年08月04日
それぞれの納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気などによる出費があるかどうか、など個人的な実情を考慮して、所得金額から差し引くものです。
雑損控除
控除の内容 | 災害・盗難・横領などにより資産に被害を受けた場合 |
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控除額 |
つぎのうち、いずれか多いほうの金額
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医療費控除
控除の内容 | 医療費を支払った場合 |
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控除額 |
支払った金額−保険などで補填された金額−(総所得金額等×5%又は10万円のいずれか低いほうの金額) ※ 200万円が限度額 |
社会保険料控除
控除の内容 | 社会保険料を支払った場合 |
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控除額 | 支払った金額 |
小規模企業共済等掛金控除
控除の内容 | 小規模企業共済制度または心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合 |
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控除額 | 支払った金額 |
生命保険料控除
控除の内容 | 生命保険料を支払った場合 |
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控除額 |
一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ下の算式により計算した控除額の合計額(限度額70,000円) |
支払った保険料と控除額
地震保険料控除
控除の内容 | 地震保険料を支払った場合 |
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控除額 |
支払った保険料の2分の1(限度額25,000円) ※ 当分の間は、平成18年末までに締結した長期損害保険契約については、従前どおり損害保険料控除の適用となります。(限度額10,000円)。ただし、地震保険料控除とともに適用する場合は、それぞれ計算した控除額の合計額となります。(限度額25,000円)。 |
支払った保険料と控除額
寄附金控除
寄附金税額控除の対象は、都道府県・市区町村に対する寄附金、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、特定非営利活動法人や所得税の寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち都道府県・市区町村が条例で定める寄附金となります。
「控除額」
(次のいずれか低い金額−2千円)×10%
1.「都道府県・市区町村に対する寄附金」、「住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金」、「都道府県・市区町村が条例で定める寄附金」の合計額
2.年間の総所得金額等の30%
なお、「都道府県・市区町村に対する寄附金」については、上記「控除額」に加え、寄附金のうち2千円を超える部分について特例控除額(個人住民税所得割の1割を限度)があり、所得税とあわせてその全額が控除されます。
障害者控除
控除の内容 | 本人、その控除対象配偶者または扶養親族が障害者の場合 |
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控除額 | 26万円(特別障害者は30万円) |
●控除対象配偶者又は扶養親族が、納税義務者又は納税義務者と生活を一にしている親族と同居している特別障害者である場合・・・・・53万円
寡婦控除・ひとり親控除
寡婦控除の内容 | 次のいずれかに該当する場合 (1)合計所得金額が500万円以下でかつ夫と離別していて、子以外の扶養親族がいる人 (2)合計所得金額が500万円以下でかつ夫と死別した後に再婚していない人や、夫が生死不明の人 |
ひとり親控除の内容 | 合計所得金額500万円以下でかつ同一生計の子(総所得金額等が48万円以下)を有する人 | ||||||
控除額 | 30万円 |
※生計を一にする子とは、他の人の同一生計配偶者または扶養親族になっていない子を指します。
※令和3年度以降は、ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は対象外となります。
勤労学生控除
控除の内容 | 本人が学生で、合計所得金額が65万円以下で、かつ自己の勤労によらない所得が10万円以下の人 |
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控除額 | 26万円 |
配偶者控除
配偶者控除の内容 | 合計所得金額が48万円以下で生計を一にする配偶者 | ||||||
控除額 | 納税者の合計所得 | ||||||
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | |||||
一般 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | ||||
老人(70歳以上) | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
配偶者特別控除
配偶者特別控除の内容 | 合計所得金額が下記で生計を一にする配偶者 | ||||||
配偶者の合計所得 | 納税者の合計所得 | ||||||
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | |||||
48万円超95万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | ||||
95万円超100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | ||||
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | ||||
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | ||||
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | ||||
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | ||||
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | ||||
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | ||||
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
扶養控除
扶養控除の内容 | 合計所得金額が48万円以下で生計を一にする親族 |
基礎控除
基礎控除の内容 | 前年の合計所得金額が下記以下の納税義務者 | ||||||
控除額 | 2,400万円以下 | 2,400万円超2,450万円以下 | 2,450万円超2,500万円以下 | ||||
43万円 | 29万円 | 15万円 |