町立小中学校間の指定校変更(校区外就学)

公開日 2009年04月01日

市町村教育委員会は、就学すべき学校の指定に際して、特定の学校への集中を避けるなど義務教育の適正な実施のため、校区を設定しており、就学予定者の住所によりその就学すべき学校を指定しています。

(1)校区外就学について

学校教育法施行令第8条により、教育委員会は、家庭の事由や身体的事由等の中でやむを得ない事由がある場合は、保護者の申し立てにより指定校を変更することができるとなっています。指定校変更許可基準は下記のとおりです。

 1.家庭の事情により、住民登録はできないが、現住所の校区の学校に就学したい場合。(事情の解消まで)
 2.心身虚弱、心身障害等の理由により、校区内の学校への就学が困難な場合。(卒業まで)
 3.学期途中のため、学期末を限度として現在就学している学校に就学したい場合。(学期末まで)
 4.最終学年のため、卒業までを限度として、現在就学している学校に就学したい場合。(卒業まで)
 5.最終学年の子どもがいるため、その子どもの卒業までを限度として、弟妹を同じ学校に就学させたい場合。(兄・姉の卒業まで)
 6.住宅新築、購入等により、1年以内に転居予定の場合。(1年以内)
 7.いじめなど、児童・生徒が対人関係の事情により健全育成上の事由があって、他の学校に就学することによって改善が望まれる場合。(問題の解決まで)
 8.その他、特別な事情がある場合。

詳しくは教育委員会・学校教育課へお問い合わせください。

(2)校区外就学の手続き

校区外就学を希望される理由を教育委員会までご相談ください。教育委員会で審議のうえ、許可できるかどうかを判断します。なお、申請書を記入いただく際には印鑑が必要となります。

(3)許可期限が切れたとき

期限が卒業まででない場合、期間終了後は原則、現在の住所の学校に転校していただくこととなります。引き続き通学を希望される場合は、通知書に書かれた期限がくる1ヶ月前までに再度教育委員会にご相談ください。

お問い合わせ

学校教育課
TEL:088-699-8719