選挙の種類

公開日 2009年04月01日

「選挙」は、大きく2つの分類に分けられます。ひとつは、どんな公職の人を選ぶか、という分類です。国会議員や、都道府県知事、都道府県議会議員、市区町村長・議員など、選ぶ対象が定められています。もうひとつは、「選挙」を行うべき理由(選挙事由)での分類です。任期満了、議会の解散、議員の欠員など選挙を行う理由が定められています。

1.衆議院議員総選挙

総選挙とは、衆議院議員の全員を選ぶために行われる選挙のことです。小選挙区選挙と比例代表選挙が、同じ投票日に行われます。総選挙は、衆議院議員の任期満了(4年)によるものと、衆議院の解散によって行われるものの2つに分けられます。衆議院議員の定数は480人で、うち300人が小選挙区選出議員、180人が比例代表選出議員です。

2.参議院議員通常選挙

参議院議員の半数を選ぶための選挙です。参議院に解散はありませんから、常に任期満了(6年)によるものだけです。ただし、参議院議員は3年ごとに半数が入れ替わるよう憲法で定められていますので、3年に1回、定数の半分を選ぶことになるのです。参議院議員の定数は242人で、うち96人が比例代表選出議員、146人が選挙区選出議員です。

3.一般の選挙(地方選挙)

※一般選挙(地方の議会)

一般選挙とは、都道府県や市区町村(地方公共団体)の議会の議員の全員を選ぶ選挙のことです。任期満了(4年)だけでなく、議会の解散などによって議員または当選人のすべてがいなくなった場合も含まれます。

※地方公共団体の長の選挙

都道府県知事や市区町村長など地方公共団体の長を選ぶための選挙です。任期満了(4年)のほか、住民の直接請求(リコール)による解職や、不信任議決による失職、死亡、退職、被選挙権の喪失による失職の場合などにも行われます。

※設置選挙

新しく地方公共団体が設置された場合に、その議会の議員と長を選ぶために行われる選挙です。

※統一地方選挙

地方公共団体の長と議員の選挙を、全国的に期日を統一して行う選挙を統一地方選挙といいます。有権者の選挙への意識を全国的に高め、また選挙の円滑かつ効率的な執行を図る目的で、昭和22年から4年ごとに行われています。

※法律によって定められた選挙

これらのほかにも、法律によって定められた選挙があります。たとえば●農業委員会委員●海区漁業調整委員会委員●土地改良区の役員や総代●水防組合の組合会議員の選挙などがそうです。また、最高裁判所裁判官国民審査の投票は、総選挙の時にいっしょに行われます。

4.特別の選挙(国政/地方選挙)

※再選挙(選挙のやり直しや当選人の不足を補う)

選挙が行われても、必要な数だけの当選人が決まらなかったり、投票日の後で当選人の死亡、当選の無効があったなどの場合で、しかも繰上当選などによっても当選人がなお不足する場合に行われる選挙です。一人でも不足する時に行われるものと、不足が一定数に達した時に行われるものがあります。

※補欠選挙(議員の不足を補う)

選挙の当選人が議員となった後に死亡や退職し、しかも繰上当選(繰り上げる場合がある)によっても議員の定数が不足する場合に行われる選挙です。再選挙とは、その人がすでに議員であるかないかという点が違います。ただしすでに議員であっても、選挙違反などにより当選や選挙自体が無効となった場合は、再選挙となります。

※増員選挙(議員の数を増やす)

議員の任期中に、議員の定数を増やして行われる地方公共団体の議会の議員の選挙です。ただし、現在の議員の任期満了6カ月以内で、議員数が増員後の定数の3分の2以上である場合は行われず、次の一般選挙で定数は増員されます。これは補欠選挙についても同じです。

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