公開日 2009年10月01日
「松茂町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の特別措置に関する条例」により、新設または増設の事業者の固定資産税が減額されます。
- 新設 町内に事業所を有しない者が新たに町内に事業所を設置する場合。
- 増設 町内に事業所を有する者が新たに町内に事業所を設置し、又は移転し、若しくは現有の生産能力等を増大させるために事業所を拡張する場合。(ただし、現有の生産能力維持のための更新に当たると認められるものを除く。)
適用要件
対象施設の設置者で、当該対象施設の投下固定資産総額が、次の各号のいずれかに該当する場合、その部分に係る固定資産税額を減額するものとする。
- 製造業のうち、農林水産関連事業種(食料品等製造業等)については、投下固定資産総額が5,000万円を超える設置者。
- その他の製造業については、投下固定資産総額が2億円を超える設置者。
固定資産税額の減額
投下固定資産総額に係る固定資産税ついて、減額する額は、最初に固定資産税が課されることとなった年度以降最長3箇年度に限り、投下固定資産総額に係る固定資産税の額に減額率30%を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じるときは切り捨てる。)とする。
申請手続
この条例の規定による課税額の減額の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、当該減額に係る固定資産税が課税されることとなる年度の3月1日までに町長に申請しなければならない。
※ 増設の場合の償却資産の申請については次の(1)から(3)の場合のみ認めることとする。
- 既存事業所の空いているスペースへ、新しく機械・装置・ラインを入れた場合。
- 事業所を新築・増築し、新しく機械・装置・ラインを入れた場合。
- 前年の償却資産として申告した機械・装置・ラインを完全に撤去し、同一の場所に新たな機械・装置・ラインを設置した場合。
詳細については 税務課 固定資産税係 までお問い合わせ下さい。