公開日 2009年08月25日
次のすべての要件に該当する認定長期優良住宅を新築した場合、当該住宅にかかる固定資産税を減額します。
要件
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づき、認定を受けて新築された住宅。
- 平成21年6月4日から平成22年3月31日までの間に新築された住宅。(平成21年6月4日以降の着工に限る)
- 住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上、280平方メートル以下の住宅。
- 住宅部分と住宅以外の部分がある場合(併用住宅等)は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上である住宅。
減額範囲および減額される税額
居住部分が120平方メートル以下の場合は、当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1が減額されます。また、120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合には、120平方メートル相当分の固定資産税額については2分の1に減額されますが、120平方メートルを超える部分については減額されません。
減額期間
- 新築後の5年度分
- 3階建て以上の中高層耐火住宅については新築後の7年度分
提出書類
新築された翌年の1月31日までに次の書類を提出してください。
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
- 認定を受けて新築されたことを証明する書類の写し