戦没者等のご遺族のみなさまへ 第九回特別弔慰金が支給されます。

公開日 2010年02月19日

公務扶助料や遺族年金などを受けていた方が平成17年4月1日から平成21年3月31日の間に亡くなるなどして、平成21年4月1日現在に公務扶助料や遺族年金などの受給権者がいない場合に、記名国債が支給されます。

対象となるご遺族は次の順番による先順位のご遺族お一人です。

  1. 平成21年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹(戦没者等と生計関係を有していなかった方等は除きます。養子縁組や婚姻の状況によりこの中に入れない場合があります。)
  4. 上記「3」で述べた以外の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
  5. 上記「1」から「4」以外の三親等内の遺族(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。)

ご注意

  1. 請求期間は平成24年4月2日までです。請求期間を過ぎると時効となり権利が消滅します。特にご注意ください。
  2. 第八回弔慰金を請求し、受給している方は今回は対象外です。
  3. 請求に必要な書類は請求者の状況により異なります。戦没者等のご一族様の状況について詳細をご説明いただいてからご案内いたします。

詳しくはお問合せください。

お問い合わせ

福祉課
TEL:088-699-8713