公開日 2012年04月16日
町営住宅とは
公営住宅法の規定に基づいて、所得の少ない、住宅にお困りの方々に、低廉な家賃で住宅を提供しようとするものです。
入居申込ができる資格は
- 同居する親族(婚約者を含む)がいること。
※60歳以上の方、身体障害者(当該手帳により1~4級までの方)、精神障害者、知的障害者、DV被害者(配偶者からの暴力被害者)、生活保護を受けている方等は、居室数が2室以下の住宅に限って単身でも申し込みできます。
なお、常時介護を必要とする方は、居住において常時介護を受けることができる支援体制のある方に限ります。
※ 婚約者の場合は、入居を指定した日から3ヶ月以内に結婚し、同居できる方である場合に申し込みできます。
※ 申込後同居親族の変更(出生、死亡を除く。)又は、婚約者が変わった場合は申込みを無効とします。 - 町内に住所又は勤務先を有する方。
- 現に住宅に困窮していること。(持ち家を所有している方、すでに公営住宅にお住まいの方は対象外)
- 地方税及び公共料金を滞納していない者であること。
- 連帯保証人を2名立てられる方。
※ 連帯保証人の基準
・現に町内に住所を有すること。
・入居申込者と同程度以上の収入を有する者であること。
・地方税及び公共料金を滞納していない者であること。 - 収入が法律で定められた基準内であること。(収入基準の欄参照。)
※ 収入は入居者及び同居親族の収入を合算する。 - 入居申込者及び同居する親族が、暴力団員でないこと。
入居申込に必要な書類
- 町営住宅入居申込書 (町が指定する書式による。)
- 住民票謄本
- 戸籍謄本
- 収入申告書(町が指定する書式による。)
- 課税証明書
- 納税証明書 (申込する年の1月1日現在に町外に住所を有する方のみ)
- 婚約中の方は婚約証明書 (町の指定する書式による。)
※5・6の書類については、入居者全員(学生は除く。)必要です。また、申込する年の1月1日現在に町外に住所を有する方は、住民票のある(あった)住所地で請求して下さい。
入居者募集受付 ・ 受付場所
- 受付は随時受け付けております。
- 松茂町役場 1階 建設課
裁量階層とは
高齢者世帯
入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満である場合
障害者世帯
入居者又は同居者が、障害者・戦傷病者・引揚者等である場合
子育て世帯
同居者に小学校修学前の子どもがいる世帯
収入基準
所得月額が15万8千円以下であること。 (裁量階層は21万4千円以下)
(A)年間所得金額
- 給与所得 ・・・ 給与所得控除後の金額(給与総収入額 − 給与所得控除額)
- 事業所得 ・・・ 事業所得金額
- 年金所得 ・・・ 雑所得金額(年金等総収入金額 − 公的年金等控除額)
※ 所得金額の算定は、所得税法と同様です。
※ 所得者が2人以上いる場合は、それぞれの年間所得金額を合計した額です
(B) 諸控除額 (年齢は、町が入居を指定する日現在の満年齢です。)
区分 | 控除名 | 控除対象者 | 控除額 |
---|---|---|---|
一般控除 | 同居親族控除 | 同居している家族のうち入居名義人以外の人 | 1人につき38万円 |
別居の扶養親族控除 |
同居家族には入っていないが、所得税法上の扶養親族控除の対象として認められている人(保険証等で確認します) | 1人につき38万円 | |
特別控除 | 老人扶養親族控除 | 扶養親族のうち70歳以上の人 | 1人につき10万円 |
特定扶養親族控除 | 扶養親族のうち16歳以上23歳未満の人(配偶者を除く。) | 1人につき25万円 | |
障害者控除
※特別障害者控除 |
本人、配偶者、扶養親族及び同居者で障害者等であり、手帳等を交付されている人(手帳等で確認します。)
※重度の障害(1~2級程度)の人(手帳等で確認します。) |
1人につき27万円
※1人につき40万円 |
|
寡婦控除 |
「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人 |
その人の所得から27万円を限度として控除 | |
ひとり親控除 |
婚姻をしていないこと又は配偶者の生死が明らかでない一定の人のうち、次の三つの要件の全てに当てはまる人 |
その人の所得から35万円を限度として控除 |
○給与所得又は公的年金等に係る雑所得がある方1人につき、10万円(その人の所得金額が限度)が控除されます。
収入基準早見表(給与所得者が1人である場合の年間総収入) 下段の( )は月収、単位:円
区分 | 収入基準 | 扶養親族人数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(所得月額) | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | |
一般階層 | 15万8千円以下 | 2,967,999 | 3,511,999 | 3,995,999 | 4,471,999 | 4,947,999 |
(247,333) | (292,266) | (332,999) | (372,666) | (412,333) | ||
裁量階層 | 21万4千円以下 | 3,887,999 | 4,363,999 | 4,835,999 | 5,311,999 | 5,787,999 |
(323,999) | (363,666) | (402,999) | (442,666) | (482,333) |
※同居人及び扶養親族の控除以外には、他種の控除がない場合の例です。
※源泉徴収票で確認する場合は、支払い金額欄をご確認ください。
敷金について
家賃の3ヶ月分となっております。
入居決定後、納入期限までに納付が必要です。
駐車場について
駐車場は1台分付いております。
2台目以上については、有料(月額 3千円)となり申請が必要です。
共益費について
入居期間中は、各団地ごとに定められた共益費が必要となります。
金額や納入方法については、各団地により異なりますので管理人または会計の方にご確認ください。
迷惑行為等の禁止について
- 犬猫等のペットの飼育は禁止されております。
- 路上等の駐車スペースでない箇所への自動車等の駐車は禁止されております。
その他の事項について
(1)入居者が直接負担する費用等
- ガス・電気・水道及び下水道の使用料(長原団地、笹木野団地、福有団地については、公共下水道接続済み。)
- 照明器具・カーテン等・消火器の設置費用
- ガラスの破損・床の損傷・給水栓・電気器具等の修理費用
- 網戸の設置の費用(中喜来団地のみ)
- その他、入居し必要とする費用
- 退去する際に、損傷している箇所の補修費用
- 退去する際の畳の表替え・フスマの貼り替えの費用 (中喜来団地・長原団地のみ)
※ 入居日から3ヶ月以内に退去する方について、損傷がないと認めた場合はこの限りではない。
(2)共同施設等について
- 物置の無料貸与(笹木野団地・福有団地のみ)
- 集会所(笹木野団地・中喜来団地のみ)
- 児童遊園