町営住宅入居申込みのご案内

公開日 2012年04月16日

町営住宅とは

公営住宅法の規定に基づいて、所得の少ない、住宅にお困りの方々に、低廉な家賃で住宅を提供しようとするものです。

入居申込みができる資格は

  1. 同居する親族(婚約者及び内縁関係にある方を含む)がいること。
    ※ 60歳以上の方、身体障がい者(当該手帳により1~4級までの方)、精神障がい者、知的障がい者、DV被害者(配偶者又は内縁関係にある方からの身体に対する暴力等の被害者)、生活保護を受けている方等は、居室数が2室以下の住宅に限って単身でも申し込みできます。
     また、常時介護を必要とする方は、居住において常時介護を受けることができる支援体制のある方に限ります。
    ※ 婚約者は、入居を指定した日から3ヶ月以内に結婚し、同居できる方に限ります。
    ※ 申込み後、同居する親族の変更(出生、死亡を除く。)となった場合は、申込みが無効となる場合があります。
    ※ 家族を不自然に分離した申請は受付できません。
  2. 町内に住所又は勤務先を有する方。
  3. 現に住宅に困窮していること。(持ち家を所有している方、すでに公営住宅にお住まいの方は対象外)
  4. 地方税及び公共料金を滞納していない者であること。
  5. 収入が法律で定められた基準内であること。(収入基準の欄参照。)
    ※ 収入は入居者及び同居親族の収入を合算する。
  6. 申込者及び同居する親族が、暴力団員でないこと。

本申込みに必要な書類

  1. 町営住宅入居申込書 (町が指定する書式による。)
  2. 住民票謄本
  3. 戸籍謄本
  4. 収入申告書(町が指定する書式による。)
  5. 課税証明書
  6. 納税証明書 (申込みする年の1月1日現在に町外に住所を有する方のみ)
  7. 婚約中の方は婚約証明書 (町の指定する書式による。)
    内縁関係の方は、続柄に未届の夫(または妻)と記載されている住民票

※5・6の書類については、入居者全員(学生は除く。)必要です。また、申込みする年の1月1日現在に町外に住所を有する方は、住民票のある(あった)住所地で請求して下さい。

入居決定後、必要な書類

  1. 請書(連帯保証人1名が連署したもの)
    ※ 連帯保証人の基準
    ・町内もしくは徳島市内、鳴門市内、板野郡内に現に居住している方であること。
    ・入居者と同程度以上の収入を有する方であること。
    ・地方税及び公共料金を滞納していない方であること。
    ※ 連帯保証人の極度額・連帯保証人の保証極度額は入居時家賃の6ヶ月分。
    ※ 請書には、入居者と保証人の印鑑登録証明書、保証人の所得証明書の添付が必要です。
  2. 住民票謄本(入居許可後、住宅の住所へ移したもの)
  3. 口座振替依頼書
  4. その他、町が指定する書類

家賃(団地、部屋、収入によって、それぞれ家賃が異なります。)

  1. 所得月額が、どの収入区分に属するか、確認してください。
     
      収入区分       所 得 月 額    
    一般階層  1 10万円4千円以下
    2 10万円4千円を超え12万円3千円以下   

    3

    12万円3千円を超え13万円9千円以下
    4

    13万円9千円を超え15万円8千円以下

     裁量階層  5 15万円8千円を超え18万円6千円以下
    6 18万円6千円を超え21万円4千円以下
  2. 入居後は、毎年、収入を申告していただき、法令により定められた計算方法で翌年度の家賃を算定します。なお、収入申告がない場合は、民間並みの高い家賃になりますので、ご注意ください。
  3. 入居後は、毎月必ず家賃をお支払いください。滞納が続く場合は、公営住宅法及び条例に基づき、退去していただきます。

裁量階層とは

高齢者世帯

入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満である場合

障がい者世帯

入居者又は同居者が、障がい者・戦傷病者・引揚者等である場合

子育て世帯

同居者に小学校修学前の子どもがいる世帯

収入基準

所得月額が15万8千円以下であること。 (裁量階層は21万4千円以下)

所得月額=(A年間所得金額−B諸控除額)/12

(A)年間所得金額

  • 給与所得 ・・・ 給与所得控除後の金額(給与総収入額 − 給与所得控除額)
  • 事業所得 ・・・ 事業所得金額(事業総収入金額 ー 事業必要経費)
  • 年金所得 ・・・ 雑所得金額(年金等総収入金額 − 公的年金等控除額)

※ 所得金額の算定は、所得税法と同様です。
※ 所得者が2人以上いる場合は、それぞれの年間所得金額を合計した額です

(B) 諸控除額  (年齢は、町が入居を指定する日現在の満年齢です。)

 

区分 控除名 控除対象者 控除額
一般控除   同居親族控除 同居している家族のうち入居名義人以外の人 1人につき38万円

別居の扶養親族控除   

同居家族には入っていないが、所得税法上の扶養親族控除の対象として認められている人(源泉徴収票等で確認します) 1人につき38万円
特別控除 老人扶養親族控除 扶養親族のうち70歳以上の人 1人につき10万円
特定扶養親族控除 扶養親族のうち16歳以上23歳未満の人(配偶者を除く。) 1人につき25万円

障がい者控除

 

 

※特別障害者控除   

本人、配偶者、扶養親族及び同居者で障がい者等であり、手帳等を交付されている人(手帳等で確認します。)

 

※重度の障がい(1~2級程度)の人(手帳等で確認します。)

1人につき27万円

 

※1人につき40万円

寡婦控除

「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人
① 夫(民法上の婚姻関係にある者)と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
② 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人(この場合、扶養親族の要件はありません。)

1人につき27万円

(その人の所得金額を限度)

ひとり親控除

婚姻をしていないこと又は配偶者の生死が明らかでない一定の人のうち、次の三つの要件の全てに当てはまる人
 ① その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
 ② 生計を一にする子がいること。(この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。)
 ③ 合計所得金額が500万円以下であること。

1人につき35万円

(その人の所得金額を限度)

○給与所得又は公的年金等に係る雑所得がある方1人につき、10万円(その人の所得金額が限度)が控除されます。

 

収入基準早見表(給与所得者が1人である場合の年間総収入)  上段は年収、下段の( )は月収、単位:円

区分 収入基準 扶養親族人数
(所得月額) 0人 1人 2人 3人 4人
一般階層 15万8千円以下 2,967,999 3,511,999 3,995,999 4,471,999 4,947,999
(247,333) (292,266) (332,999) (372,666) (412,333)
裁量階層 21万4千円以下 3,887,999 4,363,999 4,835,999 5,311,999 5,787,999
(323,999) (363,666) (402,999) (442,666) (482,333)

※同居人及び扶養親族の控除以外には、他種の控除がない場合の例です。
※源泉徴収票で確認する場合は、支払い金額欄をご確認ください。

敷金について

家賃の3ヶ月分となっております。
入居決定後、納入期限までに納付が必要です。

駐車場について

駐車場は1台分付いております。
2台目以上については、有料(月額 3千円)となり申請が必要です。

自治会について

町営住宅は集合住宅です。入居者の皆さんが協力し、共用部分を円滑に運営するため、自治会を組織し、共益費の徴収などを行っていただいております。

共益費について

入居期間中は、各団地ごとに定められた共益費が必要となります。
金額や納入方法については、各団地により異なりますので管理人または会計の方にご確認ください。

迷惑行為等の禁止について

  1. 犬猫等のペットの飼育は禁止されております。
  2. 路上等の駐車スペースでない箇所への自動車等の駐車は禁止されております。

その他の事項について

(1)入居者が直接負担する費用等

  1. ガス・電気・水道及び下水道の使用料(長原団地、笹木野団地、福有団地については、公共下水道接続済み。)
  2. 照明器具・カーテン等・消火器の設置費用
  3. ガラスの破損・床の損傷・給水栓・電気器具等の修理費用
  4. 網戸の設置の費用(中喜来団地のみ)
  5. その他、入居し必要とする費用
  6. 退去する際に、損傷している箇所の補修費用
  7. 退去する際の畳の表替え・フスマの貼り替えの費用 (中喜来団地・長原団地のみ)

※ 入居日から3ヶ月以内に退去する方について、損傷がないと認めた場合はこの限りではない。

(2)共同施設等について

  1. 物置の無料貸与(笹木野団地・福有団地のみ)
  2. 集会所(笹木野団地・中喜来団地のみ)
  3. 児童遊園
  4. その他(通路、階段、ゴミ置き場等)

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建設課
TEL:088-699-8718