国民健康保険税について

公開日 2023年06月13日

 国民健康保険税は、被保険者となった月から必要です。国民健康保険への加入の届出をしたときからではありません。届出が遅れた場合、さかのぼって納めていただくことになります。

1.国民健康保険税の計算方法

 平成30年度から、安定した財政運営を目的として徳島県が国民健康保険財政の運営主体となり、市町村は定められた納付金を徳島県に納めることになりました。この納付金を納めるため、徳島県が示す標準保険税率を参考に設定した下記の4方式により、世帯ごとの国民健康保険税が算出されます。

※なお、徳島県の「国民健康保険運営方針」の見直しにより、松茂町の国民健康保険税については、資産割を令和5年度から段階的に縮小し、令和7年度に廃止することに伴い、3方式へ移行する予定です。

<保険税率>(令和5年度から) 

 

 

区 分

 

内  訳

医療給付費分

(上限:65万円)

後期支援金分

(上限:22万円)

介護納付金分

(上限:17万円)

※40歳~64歳

所得割

前年中の所得から基礎控除(43万円)を除した額に右の税率を乗じた額

7.3%

 

2.65%

2.2%

資産割

被保険者の土地及び家屋に係る固定資産税の合計額に右の税率を乗じた額

13%

3%

3%

均等割

被保険者1人あたりの1年間の金額

28,000円

9,000円

9,000円

平等割

1世帯あたりの1年間の金額

25,000円

7,000円

5,500円

 

<所得割の算出方法>

所得割は前年中の収入をもとに計算します。
(1)給与収入の場合
給与収入額−給与所得控除=給与所得金額・・・・・・・・A
(2)年金収入の場合(遺族年金や障害年金等の非課税年金は加算されません。)
年金収入額−公的年金等控除=年金所得金額・・・・・・・B
(3)その他の収入の場合
その他の収入額−必要経費=その他の所得金額・・・・・・C

 

個人の所得割賦課対象金額=A+B+C−43万円(基礎控除)

 

※ 町民税等では、認められる雑損・医療費・社会保険料・小規模・生命保険料・障害者・寡婦(夫)・ひとり親・勤労学生・配偶者・扶養等の各種控除は、国民健康保険税の算出では認められません。

<後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減>

低所得者への軽減措置

 保険税の軽減を受けていた世帯について、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行される方がいた場合、国民健康保険の加入者が減少しても、今までと同様の軽減判定を受けることができます。ただし、継続して移行時の世帯主と同じ世帯に所属することが条件です。

平等割の軽減措置(申請は不要です。)

 世帯主または世帯員が後期高齢者医療制度へ移行したことで、国民健康保険に加入している方がお一人となった場合、保険税の平等割(医療給付費分と後期支援金分)が5年間半額になり、その後3年間4分の3になります。

社会保険の被扶養者であった方への減免(※申請が必要です。)

 社会保険の被扶養者であった方が国民健康保険に加入した場合、加入時に65歳以上の方についてのみ、申請により、次のような減免を受け付けます。

  1. 保険税の所得割免除
  2. 被扶養者であった方(65歳以上)の均等割を半額
  3. 被扶養者であった方(65歳以上)のみの世帯の場合は、平等割についても半額

※ただし、2・3については、保険税が5割及び7割の軽減に該当する世帯に被扶養者の方が属する場合には、減免が適用されません。

<保険税の軽減制度>

 国民健康保険税(医療給付費分+後期支援金分+介護納付金分)の軽減制度は、低所得者層に対する負担の軽減として実施されているものです。この制度では、世帯主及び世帯内の国民健康保険加入者の合計所得が一定金額以下の場合、その所得に応じて、保険税のうち均等割額及び平等割額の7割・5割・2割を減額することになります。


軽減対象所得基準(前年中の総所得により判定)
       <令和5年度から>

7割軽減…43万円+「(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円」以下

5割軽減…43万円+「被保険者の数(※2)×29万円」+「(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円」以下

2割軽減…43万円+「被保険者の数(※2)×53.5万円」+「(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円」以下

被保険者数 給与所得者等の数 7割軽減 5割軽減 2割軽減
1人 0人 43万円 72万円 96.5万円
1人 43万円 72万円 96.5万円
2人 0人 43万円 101万円 150万円
1人 43万円 101万円 150万円
2人 53万円 111万円 160万円
3人 0人 43万円 130万円 203.5万円
1人 43万円 130万円 203.5万円
2人 53万円 140万円 213.5万円
3人 63万円 150万円 223.5万円

 (注) 被保険者が4人以上の場合も同様に計算されます。

※ 給与所得者等とは…「給与収入が55万円を超える方」、「65歳未満で公的年金等の収入が60万円を超える方」、
                                「65歳以上で公的年金等の収入が110万円を超える方」です。
                               (給与所得者等の数-1)が0以下になる場合は0とします。

※ 被保険者数とは…賦課期日現在における国民健康保険の加入者数です。(国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方のうち、一定の条件を満たす方を含みます。)

 

 災害等によって保険税を納めることが困難な場合は、申請により保険税が減免となる場合があります。
 保険税を納めていただく被保険者の皆様のご事情はそれぞれ異なりますので、詳しいご事情をお聞かせいただいております。恐れ入りますが、税務課窓口までお越しください。

(例) 被保険者の住居または家財が水害・地震・火災その他の非常災害により損害を受けた者で、生活が著しく困難であると認められる場合など。

 

2.国民健康保険税の納める方法

 保険税は、原則として住民登録がされている世帯単位の世帯主が納税義務者となり、1年分で計算された税額を、7月から翌年の2月までの8回で納めていただきます。松茂町では、国民健康保険税を納めていただく納付書を7月中旬に発送しています。

国民健康保険税を納付できるところ

  1. 松茂町役場、阿波銀行、徳島大正銀行、四国銀行、徳島信用金庫、大津松茂農業協同組合、四国管内のゆうちょ銀行・郵便局(※ 納期限経過後はゆうちょ銀行・郵便局では取扱いができません。)
  2. コンビニエンスストア・スマートフォンアプリ・クレジットカード決済でもお支払いできます。詳しくは添付ファイルをご覧ください。納付方法のお知らせ[PDF:481KB]

※ 特別な理由で納付が困難となった場合、必ず税務課までご相談ください。

国民健康保険税の納付は口座振替で

  1.  手続きは、納付書、預金通帳、印鑑(通帳に使用しているもの)をお持ちになって、税務課または預金口座のある町内の下記の金融機関へお申し込みください。
    阿波銀行、徳島大正銀行、四国銀行、徳島信用金庫、大津松茂農業協同組合、郵便局
    ※松茂町口座振替依頼書は、各金融機関に備えております。
  2.  国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険税は、世帯主の年金から天引きされます。ただし、世帯主が国民健康保険以外の場合や、年金が年額18万円未満の場合、介護保険料の天引きと合わせた額が年金額の2分の1を超える場合は、年金からの天引きとはなりません。
    ※ 年金から天引きされる方でも、保険税に滞納がない場合は、申請により口座振替への変更が可能です。申請方法については税務課までお問い合わせください。

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お問い合わせ

税務課
TEL:088-699-8715

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