公開日 2022年06月01日
児童手当とは
家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
令和6年10月の制度改正についてはこちら
支給対象
中学校卒業まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額
児童の年齢 | 支給額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 10,000円 |
※ 所得が制限限度額以上、上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※ 「第3子以降」とは、高校卒業までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額・所得上限限度額(令和4年6月改正)
児童手当法が一部改正され、「所得上限限度額」が新設されます。令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が、以下表の「②所得上限限度額」以上の場合、児童手当・特例給付が支給されなくなります。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1040 | 1,048 | 1,276 |
※ 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支給日
原則、毎年6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~1月分)の10日(金融機関の休日にあたる場合は、直前の営業日)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
支払通知書
原則、年1回、10月の支払に合わせて送付します。支払通知書には、10月、翌年2月、6月の支払(予定)額と支払日をまとめて記載しています。 支給額等に変更があった場合は、改めて通知します。
はじめに行うこと
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、請求者の住所地の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。
(公務員の場合は勤務先にて認定請求してください。)
市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
認定請求に必要な書類など
父母(または父母指定者)のうち、所得が高い方が請求者になります。
・請求者が被用者(会社員など)の場合、請求者の健康保険被保険者証の写し
(保険者証の種類によっては、年金加入証明書が必要です。)
・請求者及びその配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カード、通知カード等)
・請求者の身元確認ができるもの(個人番号カード、免許証などの官公庁が発行した顔写真付きのもの)
・請求者名義の通帳やキャッシュカード
※マイナンバーによる情報連携により、昨年まで必要であった所得課税証明書の提出を省略することができます。ただし、マイナンバー記入漏れやシステム障害等により正常な情報が得られない場合は所得課税証明書(請求者、配偶者分)の提出を求めることがあります。
※他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。
申請は、出生や転入から15日以内に
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給になります。
※ 出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
※ 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
1.初めてお子さんが生まれたとき
出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、申請してください。
2.第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に、申請してください。
3.他の市町村に住所が変わったとき
松茂町と転入先の市区町村に申請が必要です。
4.公務員になったとき、公務員でなくなったとき
公務員の方は、勤務先から支給されるので、松茂町と勤務先に申請が必要です。
児童手当制度では、以下のルールを適用します。
1.原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)
2.父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
3.父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方に支給します。
4.児童を養育している未成年後見人がいる場合、その未成年後見人に支給します。
5.児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
令和4年度から現況届の提出が原則不要となります
これまでは全ての受給者の方に現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年度から受給者の状況を住民基本台帳等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。
ただし、1~4に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
該当する方については、6月中旬までに現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。
以下1~4に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問合わせください。
※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
【現況届の提出が必要な方】
1.配偶者からの暴力などにより、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居している方
4.その他松茂町から提出の案内があった方
※過年度分の現況届の提出が確認できず一時差止中の方は、該当年度現況届の提出が必要となります。
以下に該当するときは、届出が必要です。
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
6.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
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