公開日 2024年10月01日
児童手当とは
家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
令和6年10月の制度改正についてはこちら
支給対象
高等学校卒業に相当する年齢まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額
児童の年齢 | 支給額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上~高校生年代 | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
※「第3子以降」とは、22歳到達後、最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
ただし、18歳到達後の年度末を経過した後、22歳到達後の年度末までの子を算定対象とする場合は、「確認書」の提出が必要です。
※所得制限はありません
支給日
原則、毎偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の10日(金融機関の休日にあたる場合は、直前の営業日)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
支払通知書
令和6年12月支給分から「支払通知書」を廃止します。支給額については、通帳の記帳などによりご確認ください。なお、出生等により支給額が増減する場合は、その都度、各種通知書を送付します。また、支払証明書類が必要な方には、個別に発行しますので、必要になった場合は福祉課までお問い合わせください。
はじめに行うこと
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、請求者の住所地の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。
(公務員の場合は勤務先にて認定請求してください。)
市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
認定請求に必要な書類など
父母(または父母指定者)のうち、所得が高い方が請求者になります。
- 請求者が被用者(会社員など)の場合、請求者の健康保険被保険者証の写し
- 請求者及びその配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カード、通知カード等)
- 請求者の身元確認ができるもの(個人番号カード、免許証などの官公庁が発行した顔写真付きのもの)
- 請求者名義の通帳やキャッシュカード(公金受取口座※を利用する場合は不要)
※公金受取口座を利用する場合は、事前にマイナンバーカードを利用して登録する必要があります。
他にも、必要に応じて提出していただく書類がある場合があります。
申請は、出生や転入から15日以内に
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給になります。
※ 出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
※ 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
1.初めてお子さんが生まれたとき
出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、申請してください。
2.第2子以降の出生などにより養育するお子さんが増えて、手当の額が増額になるとき
手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に、申請してください。
3.他の市町村に住所が変わったとき
松茂町と転入先の市区町村に申請が必要です。
4.公務員になったとき、公務員でなくなったとき
公務員の方は、勤務先から支給されるので、松茂町と勤務先に申請が必要です。
児童手当制度では、以下のルールを適用します。
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります) - 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
以下に該当するときは、届出が必要です。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
令和4年度から現況届の提出が原則不要となっています
これまでは全ての受給者の方に現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年度から受給者の状況を住民基本台帳等で確認することで、現況届の提出を原則不要としています。
ただし、1~5に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
該当する方については、6月頃に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。
以下1~5に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問合わせください。
※提出がない場合には、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
【現況届の提出が必要な方】
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 第3子以降の算定を受けている受給者で、算定対象者(18歳到達後の年度末を経過した後、22歳到達後の年度末までの子)の登録が学生以外の方
- その他松茂町から提出の案内があった方
※過年度分の現況届の提出が確認できず一時差止中の方は、該当年度現況届の提出が必要となります。
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