年金生活者支援給付金の請求手続きについて

公開日 2019年03月25日

 

 平成31年10月に開始される年金生活者支援給付金は、年金を含めても所得が低く、経済的な援助を必要としている方(前年の所得額が老齢基礎年金の満額以下の方)などに対して、年金に上乗せして給付される制度です。

【支給要件】

 〇老齢年金生活者支援給付金

   以下3つの支給要件のいずれにも該当する方。

      (1) 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること。 

        (2)  前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が、老齢基礎年金満額相当(78万円)以下であること。

         (3)  同一世帯の全員が市町村民税非課税であること。

  〇補足的老齢年金生活者支援給付金

   老齢年金生活者支援給付金の所得要件(2)を満たさない方であっても、前年の公的年金等の収入金額とその他所得との合計額が約88万円までの方。

 〇障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金

   以下2つの支給要件のいずれにも該当する方。

    (1)障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること。

       (2)前年の所得が462万1千円以下であること。

 【給付額】

   ・老齢年金生活者支援給付金の給付額: 月額5千円に納付済期間(月数)/480を乗じて得た額

   ・障害・遺族年金生活者支援給付金の給付額: 月額5千円(1級の障害基礎年金受給者は月額6.25千円)

   ・補足的老齢年金生活者支援給付金: 補足的な給付の額は、所得の増加によって逓減します。

  【請求方法】

    日本年金機構より、対象となる方に対して、平成31年の8月から9月にかけて、給付金請求書(ハガキ形式)が送付されますので、必要事項をご記入いただき、日本年金機構へご返送願い          ます。

  【支給開始時期】

    初回の支払いは、平成31年12月(10月と11月の2か月分)を予定しています。

    給付金請求書が届きましたら、速やかにご提出願います。

 

  ◎年金制度について、詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

    日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/

  ◎徳島北年金事務所 ℡ 088-655-0911  

お問い合わせ

住民課
TEL:088-699-8712