公開日 2019年03月25日
平成31年10月に開始される年金生活者支援給付金は、年金を含めても所得が低く、経済的な援助を必要としている方(前年の所得額が老齢基礎年金の満額以下の方)などに対して、年金に上乗せして給付される制度です。
【支給要件】
〇老齢年金生活者支援給付金
以下3つの支給要件のいずれにも該当する方。
(1) 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること。
(2) 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が、老齢基礎年金満額相当(78万円)以下であること。
(3) 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること。
〇補足的老齢年金生活者支援給付金
老齢年金生活者支援給付金の所得要件(2)を満たさない方であっても、前年の公的年金等の収入金額とその他所得との合計額が約88万円までの方。
〇障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金
以下2つの支給要件のいずれにも該当する方。
(1)障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること。
(2)前年の所得が462万1千円以下であること。
【給付額】
・老齢年金生活者支援給付金の給付額: 月額5千円に納付済期間(月数)/480を乗じて得た額
・障害・遺族年金生活者支援給付金の給付額: 月額5千円(1級の障害基礎年金受給者は月額6.25千円)
・補足的老齢年金生活者支援給付金: 補足的な給付の額は、所得の増加によって逓減します。
【請求方法】
日本年金機構より、対象となる方に対して、平成31年の8月から9月にかけて、給付金請求書(ハガキ形式)が送付されますので、必要事項をご記入いただき、日本年金機構へご返送願い ます。
【支給開始時期】
初回の支払いは、平成31年12月(10月と11月の2か月分)を予定しています。
給付金請求書が届きましたら、速やかにご提出願います。
◎年金制度について、詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/
◎徳島北年金事務所 ℡ 088-655-0911