公開日 2018年11月28日
病気やケガなどで診療を受けたとき、病院などで支払う一部負担金が、医療費総額の3割となることはみなさんご存じかと思いますが、そのほかにもいろいろな給付を受けることができます。
1 療養費の支給
- 旅先での急病など、やむをえず保険証を持たずに治療を受けた場合
(診療報酬明細書[写]・領収書をもらってください) - 医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代
(医師の診断書が必要) - 医師が必要と認めた(はり・灸・マッサ−ジ)及び柔道整復師などの施術をうけたとき
(医師の意見書・領収書をもらってください)
2 出産育児一時金の支給
被保険者が出産したときに、1人につき42万円が支給されます。
(直接窓口支払いを希望される場合は、領収・明細書、国民健康保険証、母子健康手帳、産科医療補償制度対象分娩であることの分かる書類、世帯主名義の通帳と印鑑が必要)
3 葬祭費の支給
被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った方に2万円が支給されます
(国民健康保険証、葬儀を行った方名義の通帳と印鑑が必要)
4 移送費の支給
重病人の入院や転院などの移送に費用がかかり、国保が必要と認めた場合に支給されます
5 高額療養費の支給
国民健康保険加入者の方で、1か月の一部負担金が一定の基準(自己負担限度額)を超えたときは、超えた額を高額療養費として支給されます。
○一部負担金の計算方法
- 対象となるのは、保険診療の一部負担金のみです。
- 国保の給付の対象とならない入院時の食事代や差額ベッド代、歯科の自由診療などは対象となりません。
- 月の1日から末日までの1か月(暦月)ごとに計算します。
- 医療機関ごとに計算します。(診療科ごとに計算する場合があります。)
- 一つの医療機関でも、歯科とほかの診療科は別々に計算します。
- 一つの医療機関でも、入院と外来は別々に計算します。ただし、入院中に歯科以外の診療科を受診した場合の一部負担金は合算します。
○自己負担限度額
自己負担限度額は、70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方で計算方法が異なります。
ただし、厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)の場合は、年齢にかかわらず自己負担限度額が引き下げられます。
○支給方法
(1)保険者(松茂町)から世帯主に支給する方法
1か月の自己負担が限度額を超えた場合に、後から申請をして限度額を超えた額の支給を受ける方法です。
この場合、医療機関の窓口では、一部負担金を全額支払うことになります。
(2)保険者(松茂町)から医療機関等に支給する方法
1か月の自己負担が限度額を超えることが事前に見込まれる場合に、あらかじめ「限度額認定証」の交付を受け、限度額を超えた額を保険者から医療機関に支払う方法です。
この場合、医療機関の窓口では、限度額認定証を提示し、一部負担金を自己負担限度額まで支払うことになります。
なお、限度額認定証の交付は、つぎの全ての条件を満たしている場合に限ります。
- 70歳以上75歳未満については、住民税非課税世帯に属する者であること
- 国民健康保険税の滞納がないこと
70歳未満の方の高額療養費
○個人の一部負担金が高額で支給される場合
同じ人が、同じ月内に、同一の医療機関で次の自己負担限度額を超えて一部負担金を支払ったときは、その超えた額が支給されます。
○世帯合算した一部負担金が高額で支給される場合
同じ世帯で、同じ月内に、一部負担金を21,000円以上支払った場合が複数あるとき、その合計額が限度額を超えた場合、超えた額が支給されます。
<自己負担限度額(月額)>
所得要件 | 区分 | 3回目まで | 4回目以降※ |
所得が901万円を超える
|
ア |
252,600円 医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 |
140,100円 |
所得が600万円を超え 901万円以下 |
イ |
167,400円 医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 |
93,000円 |
所得が210万円を超え 600万円以下 |
ウ |
80,100円 医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 |
44,400円 |
所得が210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
エ | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯
|
オ | 35,400円 | 24,600円 |
※過去12ヶ月以内に、同一世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
70歳以上75歳未満の方の高額療養費
70歳以上75歳未満の方の場合、まず所得段階に応じて医療費の一部負担割合が異なります。また、高額療養の自己負担限度額も所得段階に応じて異なります。
<所得段階>
所得段階 |
一部負担金 |
所得段階のめやす |
現役並み所得者 |
医療費の3割 |
各種控除後の課税所得が年額145万円以上の70歳以上の国保加入者がいる世帯に属する方 |
低所得者Ⅱ |
医療費の1割 または2割 |
同一世帯の世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税の世帯に属する方 |
低所得者Ⅰ |
医療費の1割 または2割 |
同一世帯の世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税で、かつ各種所得等から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方 |
一般 |
医療費の1割 または2割 |
上記のいずれにも該当されない方 |
<自己負担限度額(月額)>
区 分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
Ⅲ(課税所得690万円以上) |
252,600円 医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 【多数該当 140,100円 ※1】 |
|
Ⅱ(課税所得380万円以上) |
167,400円 医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 【多数該当 93,000円 ※1】 |
|
Ⅰ(課税所得145万円以上) |
80,100円 医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 【多数該当 44,400円 ※1】 |
|
一般 |
18,000円 【年間上限額144,000円 ※2】 |
57,600円 【多数該当 44,400円 ※1】 |
低所得者Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者Ⅰ |
8,000円 |
15,000円 |
※1 過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の自己負担限度額です。
※2 1年間(8月~翌年7月)の外来自己負担額の合計額に上限額144,000円が設けられています。
特定疾病療養受給者
厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤に起因するHIv感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)の場合は、「特定疾病受給者証」を医療機関の窓口に提示すれば、自己負担限度額が月1万円になります。
ただし、人工透析が必要な70歳未満の上位所得世帯(基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯)の方の自己負担限度額は、月2万円となります。
「特定疾病受給者証」は、担当課窓口で申請し、交付を受けてください。
(国民健康保険証、医師の証明書等と印鑑が必要)
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