公開日 2022年03月31日
地方公共団体が、社会資本整備総合交付金により事業を実施しようとする場合には、「社会資本総合整備計画」を作成し、国土交通大臣に提出することとなっており(社会資本整備総合交付金交付要綱第 8)、また、「社会資本総合整備計画」を作成したときは、これをインターネットの利用により公表することになっています。(社会資本整備総合交付金交付要綱第10の1)
社会資本総合整備計画(都市防災事業計画)を策定いたしましたので、お知らせいたします。(社会資本整備総合交付金交付要綱第10の1)
【当初計画】地震等災害に強い安全・安心な都市づくりの推進(防災・安全)[平成31年度~平成33年度][PDF:1010KB]
社会資本総合整備計画(都市防災事業計画)は交付期間の終了時に、計画の目標の実現状況等について評価を行い、これを公表することとなっています。(社会資本整備総合交付金交付要綱第10第1項)
【事後評価】地震等災害に強い安全・安心な都市づくりの推進(防災・安全)[平成31年度~平成33年度][PDF:12.6KB]
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