公開日 2019年04月01日
第三者行為による傷病での国民健康保険(後期高齢者医療)の使用について
第三者(自分以外の人)が原因となったケガや病気についても、届け出により国民健康保険(後期高齢者医療)で治療を受けることができます。
保険証を使って治療を受けようとする時は、必ず住民課の窓口で「第三者行為による傷病届」を提出してください。
ただし、加害者からすでに治療費を受け取っている場合や示談を済ませている場合には保険証は使えません。
※ 届け出のない場合、保険給付分の医療費を返還しないといけない場合があります。
第三者行為とは
- 交通事故(自転車事故も)
- 傷害事件(不当な暴力行為を受けるなど)
- 他人のペットに咬まれる
- 飲食店などで発生した食中毒
- 整骨院等による施術ミス
- 釣り船等船舶(マリンレジャー等)による受傷
- スキー・スノーボード等の接触事故
- 化粧品が原因のかぶれ など
日常生活の様々な場面で、不意な傷害を被ることが多々あります
第三者行為の届け出が必要な理由
「第三者行為による傷病届」を提出後に国民健康保険(後期高齢者医療)を使って治療を受けた場合、その医療費は本来であれば第三者(加害者)が支払うべきものであるため、松茂町が一時的に立て替えた医療費を治療が終わった時点で過失割合によって計算し、保険会社や加害者に請求します。
しかし、届け出がなければ、国民健康保険(後期高齢者医療)から医療費が支払われたままとなり、松茂町が損失を受けることになります。
国民健康保険(後期高齢者医療)加入者の皆様の保険料で賄われている大切な医療費です。交通事故などの第三者行為で保険証を使って治療を受ける場合は、必ず住民課まで届け出てください。
国民健康保険(後期高齢者医療)が使えない場合
- 仕事上のケガや病気、労災保険の対象になる場合
- ケンカや泥酔などによるケガや病気
- 飲酒・無免許運転など交通法令違反による事故
- 自殺(自傷行為)など故意にしたケガや病気
- 美容整形・健康診断・予防接種・人間ドックなど
手続きに必要なもの
◎ 国民健康保険証(後期高齢者医療被保険者証)
◎ 印鑑(認印)
◎ マイナンバーがわかるもの
◎ 本人確認書類(窓口に来る方のもの)
◎ 第三者行為による傷病届
◎ 事故発生状況報告書
◎ 同意書
◎ 誓約書
◎ 交通事故証明書(交通事故の場合のみ)
◎ 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が入手できない場合)
届け出の各種様式
その他、第三者行為の確認が必要な国民健康保険の申請