マイナンバー通知カード廃止のお知らせ

公開日 2020年05月14日

マイナンバー通知カード廃止のお知らせ

 

 デジタル手続法(*)の一部を改正する法律の施行に伴い、マイナンバー通知カードは、令和2年5月25日(月)に廃止されます。廃止後は、通知カードの再交付申請や住所・氏名などの通知カードの記載事項の変更手続きができなくなります。

 出生などで新しくマイナンバーが付番された方には、個人番号通知書が送付されますが、マイナンバーを証明する書類としては利用できないのでご注意ください。

 

 (*)情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律

 

 

通知カード廃止後にマイナンバーを証明する書類

 

 お手元の通知カードは住所や氏名に変更がない限り、引き続き個人番号を証明する書類として利用することができます。その他にマイナンバーを証明するには、マイナンバーカードを取得していただくか、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書を取得していただく必要があります。

 住民票または住民票記載事項証明書にマイナンバーを記載する場合は申請される際にお申し出ください。

お問い合わせ

住民課
TEL:088-699-8712