介護保険事業者における事故報告について

公開日 2020年06月30日

事故報告の提出について

  介護保険事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに関係者への連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければなりません。
    事故が発生した場合には、速やかに(遅くとも5日以内を目安に)当該利用者の保険者へ報告してください。
    なお、緊急性、重大性の高い事故については、直ちに電話等により報告を行い、その後文書により報告を行ってください。

徳島県介護保険事業者事故報告取扱要領[PDF:61.2KB]

事故報告書様式[XLSX:28.8KB]

 

事故報告の状況について

 事故防止のための情報共有を目的として、松茂町に提出された事故報告をまとめました。

事故報告の状況[PDF:257KB]

 

お問い合わせ

長寿社会課
TEL:088-699-2190

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