公開日 2020年06月30日
事故報告の提出について
介護保険事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに関係者への連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければなりません。
事故が発生した場合には、速やかに(遅くとも5日以内を目安に)当該利用者の保険者へ報告してください。
なお、緊急性、重大性の高い事故については、直ちに電話等により報告を行い、その後文書により報告を行ってください。
徳島県介護保険事業者事故報告取扱要領[PDF:61.2KB]
事故報告の状況について
事故防止のための情報共有を目的として、松茂町に提出された事故報告をまとめました。
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