介護サ−ビスの利用料について

公開日 2021年08月01日

1 サ−ビスを利用したときの自己負担

 介護サービスを利用したときは、サービス費用の1~3割を負担します(残りは保険から給付されます)。具体的な額は、要介護度やサービスの種別、利用形態、利用施設などにより異なります。
 なお、介護サービスを利用される場合には、1か月に利用できるサービスの額に上限(支給限度額)が設けられています。

要介護度

支給限度額(月額)

利用者負担(月額)

要支援1

50,320円

介護保険のサービスは、利用料の1~3割を支払うことで利用できますが、

要介護度ごとに1か月に1~3割負担で利用できる金額に上限(支給限度額)

が設けられています。(左表)

限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担になり

ます。

要支援2

105,310円

要介護1

167,650円

要介護2

197,050円

要介護3

270,480円

要介護4

309,380円

要介護5

362,170円

例:「要支援1」の場合、最大50,320円分のサービスを1~3割の負担で利用できます。また、これとは別に福祉用具の購入費と住宅改修費についても、上限額(支給限度額)が設けられています。(1~3割は利用者が負担)

 

種 別

支給対象限度額

福祉用具購入

年間10万円が上限で、その1~3割が自己負担です。

費用が10万円かかった場合、1~3万円が自己負担です。

(毎年4月1日から1年間)

住宅改修

20万円が上限で、その1~3割が自己負担です。

費用が20万円かかった場合、2~6万円が自己負担です。

2 自己負担が高額になったとき

 同じ月に利用したサービスの1~3割の利用者負担の合計が高額になり、下記の限度額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付され、負担が軽くなります。(給付を受けるには町への申請が必要です。)

・同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は、全員の利用者負担を合計します。

・福祉用具購入費、住宅改修費の自己負担分については、高額介護サ−ビス費の支給の対象とはなりません。

 

kougaku2021

3 高額医療合算介護サービス費

 同一世帯内で介護保険と国保などの医療保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額が下記の限度額を超えたときは、超えた分が払い戻されます。(高額医療・高額介護合算制度)

・給付を受けるには、町への申請が必要です。

・同じ世帯でも、家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算できません。

・計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの12カ月間です。

・食費や居住費などは、この制度の対象となりません。

 

 

4 介護保険施設利用時の食費・居住費負担

 「負担の公平性」の観点から、在宅の場合と同様、介護保険施設で生活されている要介護者及び要支援者の居住費や食費は自己負担となります。ただし、低所得者の人には過重な負担とならないよう、所得に応じた限度額を設け、負担の軽減が図られます。
 所得が低い方に対しては、所得に応じた自己負担の上限(限度額)が設けられており、これを超える利用者負担はありません。超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。給付を受けるには、町へ申請し「負担限度額認定証」の交付を受けることが必要です。認定証の有効期限は、申請した月の1日から翌年7月末日まで(申請が1月から7月までの場合はその年の7月末日まで)です。

お問い合わせ

長寿社会課
TEL:088-699-2190