公開日 2021年08月26日
不法投棄は悪質な行為です。絶対にやめましょう!
廃棄物は物の大きさを問わず、適切に処分しない場合は不法投棄に当たり、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が課せられます。
町では不法投棄抑制のため、啓発用の看板設置や看板を必要とする方への不法投棄防止の看板を配布しています。
必要な方は産業環境課の窓口までお越し下さい。
松茂町の衛生環境をみんなで守りましょう!
・以下、廃棄物の処理及び清掃に関する法律より抜粋
国民の責務
第二条の四 国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分する
こと等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
清潔の保持等
第五条第四項 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
投棄禁止
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
罰則
第二十五条第一項 次の各号のいずれか該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
同項第十四号 第十六条の規程に違反して、廃棄物を捨てた者。