公開日 2022年02月01日
令和4年10月から、現役並み所得者(窓口負担割合が3割の方)を除き、一定以上の所得がある方の医療費の窓口負担が2割となります。
2割負担となる方の判定基準
現役並み所得者を除き、以下に該当する方となります。
課税所得が28万円以上で、
・世帯の後期高齢者医療被保険者が1人の場合:「年金収入とその他の合計所得金額」が200万円以上
・世帯の後期高齢者医療被保険者が2人以上の場合:「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が320万円以上(世帯全員が2割負担となります)
負担を抑える配慮措置について
窓口負担割合が2割となる方には、令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、1ヶ月の外来医療の窓口負担割合引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。(入院の医療費は対象外)
配慮措置の適用対象となった医療費は、高額療養費として、事前に登録されている口座に払い戻します。※2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には、令和4年9月頃に申請書を郵送します。
詳しくは、こちら[PDF:771KB]をご覧ください。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード