公開日 2022年03月25日
令和4年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出について
令和4年度当初から加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、令和4年4月15日(金曜日)までに「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」を提出してください。
なお、計画書の提出にあたっては、厚生労働省から発出されている「介護保険最新情報vol.1041」をご確認いただきますようお願いします。
介護職員処遇改善加算支援補助金については、徳島県のホームページ「介護保険についてのお知らせ」をご確認ください。
(「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について)
1 提出書類
(提出必須)
別紙様式2[XLSX:321KB] 【介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書】
エクセル内の「はじめに」をご確認の上、作成してください。押印は不要です。
(添付書類) 新規・加算区分変更の場合のみ必要
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス)[XLS:337KB]
介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等状況一覧表(総合事業)[XLS:49KB]
該当するサービス部分のみコピーして使用してください。その他の添付書類については、原則提出不要です。
2 提出方法
持参もしくは、郵送(封筒の表面に「処遇改善加算届出書在中」と朱書き)
(提出先)
〒771-0295
松茂町広島字東裏30番地
松茂町役場 長寿社会課 介護保険係
3 提出期限
対象 | 提出期限 |
令和4年4月又は5月から加算を算定する場合 (継続事業所、新規事業所ともに) |
令和4年4月15日(金曜日)必着 |
年度の途中から加算を算定する場合 (新規事業所、加算新設事業所ともに) |
加算を算定しようとする月の前々月の末日 |
4 留意事項
(加算の算定について)
処遇改善加算の届出を行った事業所は、賃金改善の方法や就業規則の内容等について計画書を用いて職員に周知してください。また、職員から加算に関する照会があった場合は、書面を用いるなどして分かりやすく回答してください。
労働基準法等を遵守してください。
(提出について)
当該加算については、前年度から継続して算定する場合であっても毎年届出が必要です。
計画書は指定権者ごとに提出が必要です。(複数サービスを一括して計画書を作成した場合であっても同様です。)
(書類の保管について)
根拠資料(添付書類)の提出は原則不要となりましたが、根拠資料については適切に保管し、指定権者等の求めに応じて速やかに提示できるようにしておいてください。保管が必要な書類については、計画書のチェックリストをご参照ください。
計画書及び根拠資料については、松茂町の条例に基づき5年間の保存をお願いしています。
◎特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には届出が必要です。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算取得の届出をする際に再度届出が必要です。
別紙様式4[XLSX:24.3KB] 【特別な事情に係る届出書】
◎変更届出書について
既に加算の算定を受けている事業者で、以下のような変更が生じた場合には届出が必要です。
1.会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
2.法人一括で届出を行った事業所において、新規指定、廃止等の事由により、事業所の増減があった場合
3.就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る)した場合
4.キャリアパス要件等に関する適合状況(加算区分等)に変更があった場合
5.介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
6.1~5に該当せず、別紙様式2-1の2(1)(前年度の介護職員の賃金の総額)、2(2)(前年度の賃金の総額、前年度のグループ毎の平均賃金額)に変更がある場合(特別事情届出に該当する場合を除く)
別紙様式5[XLSX:12.8KB] 【介護職員処遇改善加算に係る変更届出書】
変更届の提出期限
サービス種別 | 提出期限 |
地域密着型通所介護、 訪問介護相当サービス、通所介護相当サービス |
変更月の前月15日 |
認知症対応型共同生活介護 | 変更月の初日 |
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